教員は研修します
- 「教育基本法」第1条で述べられているように、教育の目的は、「人格の完成を目指す」ところにあります。
- 教育の場である学校において、学校教育の直接の担い手である先生方が、授業やホームルーム活動・クラブ活動・カウンセリングなどの活動をとおして、子ども達の成長の過程に働きかけ、その人格形成に大きな力を発揮していただいています。
- このような専門職としての教員の職責の重要性に鑑み、教員は自らの資質の向上を図り、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養(「研修」)に努めることが義務づけられています。
- 教員の研修については、次のように定められています。
- 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚しその職責の遂行に努めなくてはならない。(「教育基本法」 第6条2 学校教育)
- 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。(「教育公務員特例法」 第19条 研修)
- 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない(「教育公務員特 例法」 第20条 研修)
- このように大切な研修について、その研修の機会の保障、創造的な研修活動をとおして教員の資質向上を図ることを目的として、平成14年4月、『尾道教育研究会』(小学校教育研究会・中学校教育研究会)が発足しました。
- それぞれの研究会では各部会等において、研究テーマや活動計画に基づき、児童生徒が確かな学力をつけ豊かな心を育むために、次のような研修が進められています。
【研修活動の例】
- 児童生徒にわかる授業、心を育む授業をどう創造していくべきか授業公開を通しての研修
- 指導者招聘や講演会開催における理論研修
- 評価基準、各教科の基礎基本の指導等についての学校間交流学習
- 本年度市内全小中学校で実施した「診断的学力検査」結果の分析を行い、市内児童生徒一人ひとりの「確かな学力の定着」のための指導内容・指導方法等の実践的研究
- 尾道市子ども科学展や音楽会等の開催
- 子どもたちの作品を集めた文集「みなと」の作成や、「歴史年表」や「きょう土尾道」の資料作成
- それぞれの研究会は、任意加入としていますので、まだ、全教員が入会しているわけではありません。
- 今後、会員が増加することによって、「尾道教育研究会」の活動がますます充実していきます。そのことが、『尾道さくらプラン』に基づく『尾道義務教育改革』を確かなものにする上で大切です。
- これからも、「信頼される学校づくり」、児童生徒に「確かな学力」「豊かな心」を培う教育の実現に努めてまいります。
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