警報が発令された場合の措置(平成22年7月改訂)

 大雨 洪水 暴風 暴風雨 大雪 のいずれかの気象警報が 
 広島県全域または尾道市に発令された時は次のような措置をとる。

 

1 登校前に,上記の「警報」が発令されたとき

  @ 13時30分 の時点で警報が発令されている場合は,自宅待機とする。

  A 15時30分 までに警報が解除された場合は,直ちに安全に十分留意し,
                                     速やかに登校する。

  B 15時30分 の時点で警報が発令されている場合は,全校臨時休業とする。 


2 登校中に,上記の「警報」が発令されたとき
   (職場を出た後,自宅を出た後)

  @ 警報発令の情報を得た時点で,公共交通機関を利用していれば,
     原則的にそのまま登校する。ただし,交通機関の乗り換え場所等
     (尾道駅・停留所等)で安全な方法を選び帰宅する。

  A 徒歩・自転車で登校中に警報発令の情報を得た場合は,地理的・
     時間的な条件によって避難するかまたは帰宅する。しかし,学校
     のほうがより安全が確保される場合は登校する。


3 尾道市以外の地域(居住地域もしくは職場)に
  「警報」が発令されたとき

  @ 13時30分 の時点で警報が発令されている場合は,自宅待機とする。

  A 15時30分 までに警報が解除された場合は,直ちに安全に十分留意し,
                                     速やかに登校する。

  B 15時30分 の時点で警報が発令されている場合は,
                             
該当する生徒は特別欠席とする。 

4 その他

  @ 道路や交通機関等の状況によって登校できないときには,自宅に待機し,
     その状況を学校にれんらくすること

  A 警報が発令されていない場合でも,通学途上で危険が予想される場合に
     は登校を見合わせ,その状況を学校に連絡すること。