療養費の支給基準
 関係通知集
年月日及び
発令番号
療養費の支給基準・関係通知内容
S25.1.19
保発4
○あんま・はり灸にかかる療養費について 施術業者の団体と協定して、あんま・はり灸の療養費を積 極的に支給する向きもあるやに聞き及んでいるが、施術業者 と協定のうえ、療養費の支給をあたかも現物給付のごとく取 り扱うことは認められない。この施術に基づいて療養費の請 求をなす場合においては、緊急その他真に巳むを得ない場合 を除いては、すべて医師の同意書を添付する等、医師の同意 があったことを確認するに足る証憑を添えるよう指導する こととして、その支給の適正を期すること。
S26.3.9
保発14
○あんま・はり灸、マッサージの施術にかかる健康保険の療養 費について 標記については客年1月19日保発第4号をもって通知し たにも拘らず、いまなお施術業者の団体との契約を続行し、 甚しきは新たに契約を締結しているところがあるやに聞き 及んでいるが、若しかかる事実の存する場合はその事情の如 何を問わず、至急これを破棄するよう御措置願いたい。
S33.9.30
保険発126
○あんま・マッサージに係る療養費の支給について あんま・マッサージに係る療養費の算定に当っては、乙点 数表におけるマッサージの所定点数を基準としてその支給 額を決定する。乙点数表におけるマッサージの所定点数は、 頭より尾頭までの躯幹、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢を それぞれ一単位として定められたのである。 (編注:昭和56年7月1日以降、乙点数表におけるマッサー ジの所定点数を基準とすることは廃止。)
S40.4.8
保険発37
○あんま・マッサージ指圧師に係る療養費の支給について 療養費の算定にあたつては、昭和33.9.30保険発126号 通知によることとされているが、往療料等の取扱いにあたっ ては、都道府県により差異がある向きもあるので、柔道整復 師の施術に係る療養費の支給基準(昭40.3.10保発第11 号通知)の往療料の項に準じて往療料を算定して差し支えな い。ただし夜間加算については、あんま・マッサージ師の業 務の内容からみて、その必要性が認められないので適用しな い。初検料のごときものについてはあんま・マッサージ指圧 師が行なう施術について医師の指示、又は同意を得て行った ものであることが療養費の支給要件となっていることから 考えても算定することは認められない。
S42.9.18
保発32
H8.5.24
最終改正
保発84
○はり、きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて
 はり、きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の支給にあたっては、もとより保険者がその必要ありと認めたときに限り支給されるところであるが、その具体的取扱いは昭和42年10月1日から次のとおりとしたので、貴管下各保険者を指導するとともに関係方面に、この旨の周知をはかられたい。

               記

1施術同意書について
(1)療養費支給申請書に添付するはり、きゅう及びマッサージの施術に係る医師の同意書については、病名、症状(主訴を含む)及び発病年月日の明記された診断書であって療養費払の施術の対象の適否の判断が出来るものに限り、これを当該同意書に代えて差し支えないものとすること。ただし、脱臼又は骨折に施術するマッサージについては、なお従前のとおり医師の同意書により取り扱うものとすること。
(2)同意書又は診断書は、療養費支給申請のつどこれに添付することを原則とするものであるが、次に掲げる揚合は、第2回目以降その添付を省略して差し支えないものとすること。
○ア はり及びきゅうの場合同意書又は診断書に加療期間の記 載のあるときは、その期間内。なお、療養費は初療の日から3カ月を限度として支給するものであるから、3カ月をこえる期間が記載されていてもそのこえる期間は、療養費の支給はできないものであること。
○イ マッサージの場合(同意書又は診断書に加療期間の記載のあるときは、その期間内。ただし、この場合は、3カ月以内とし、3カ月をこえる場合は、改めて同意書又は診断書の添付を必要とするものであること。

2 類症疾患について
  はり及びきゅうに係る施術の療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって、医師による適当な治療手段のないものであり、主として神経痛、リウマチなどであって類症疾患については、これら疾病と同一範ちゅうと認められるものに限り支給の対象とすること。なお、類症疾患とは、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の病名であって、慢性的な疼痛を主症とする疾患をいう。

3 往療について
 はり及びきゅうに係る施術において治療上真に必要があると認められる場合に行う往療について認めて差し支えないこと。
 この場合において、往療料の算定にあたっては、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準(昭和41年9月28日保発第27号通知)の往療料の項に準ずるものとすること。ただし同項の注3については、適用しないものとすること。
S46.4.1
保険発28
○はり、きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて
  標記については、昭和42年9月18日保発第32号をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されているところであるが、これが通知については、今後次の点をお含みのうえ取り扱われるよう関係者に対する周知徹底を図られたい。
 1 はり、きゅう及びマッサージの施術に係る医師の同意書又は診断書については記名押印にかえて当該医師の署名でも差し支えないこと。
 2 はり及びきゅうに係る施術の療養費の支給村象となる疾病は通知でいう慢性病であるが、これらの疾病については慢性期に至らないものであつても差し支えないものであること。
 3 通知でいう「医師による適当な治療手段のないもの」とは、保険医療機関における療養の給付を受けても所期の効果の得られなかったもの又はいままで受けた治療の経過からみて治療効果があらわれていないと判断された場合等をいうものであること。なお、はり及びきゅうに係る施術と療養の給付との関係については、従前のとおりであること。
 4 マッサージの適応性は一律にその診断名によることなく筋麻痺、関節拘縮等であつて、医療上マッサージを必要とすると認められる症例については必要の限度において療養費の支給対象として差し支えないこと。
S47.2.28
保険発22
H8.5.24
最終改正
保険発84
○はり、きゅう及びあんま、マッサージに係る療養費の支給について
 今回の診療報酬点数表の改訂に伴い、施術料金等について次のとおり改めることとしたので、その取扱いに遺憾のないよう願いたい。
 なお、往療料の算定にあたっては、従前どおり柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準(昭和47年2月28日保発第12号通知)の往療料の項(ただし、注3を除く)に準じて算定することとなるので念のため申し添える。

1 あんま・マッサージ
(1)(削除)
(2)従来、あんま・マッサージ指圧師による変形徒手矯正術及び温罨法については、療養費の支給対象外の取扱いとしてきたが、47年3月1日以後に行われるこれらの施術については、次の要領により療養費の支給を認めることとしたこと。
 ○ア 施術に際し、当該施術を必要とする旨の医師の同意書の発行を受けて行った変形徒手矯正術について、当該変形徒手矯正術を必要とする旨の医師の同意書の有効期間は1月以内とし、医療上1月を超えて行う必要がある場合は、改めて同意書の添付を必要とするものであること。
 ○イ(削除)

2 はり・きゅう
(1)施術料金は、本年3月1日以後次によること。
 (略)
(2)従来、療養費は、初療の日から3カ月を限度として支給していたが、本年3月1日以後は、3カ月を経過したものであつても、新たに当該施術を必要とする旨の医師の同意書が添付されているものに限り、さらに3カ月(初療の日から6カ月)を限度(各月10回)として支給して差し支えないこと。
S56.6.26
保発49
○はり・きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の支給について
 はり・きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の算定については、今般、従前の施術料金等を次のとおり改め、本年7月1日から適用することとしたので、その取扱いに遺憾なきを期されたい。
  なお、あんま・マッサージに係る療養責の算定は、乙点数表における所定点数に相当する金額を基準としていたものであるが、今般、本通知により、独自にその施術料を定めることとしたもので、当該事項に係る従前の通知は、これを廃止する。
 おって、往療料の算定に当たっては、従前どおり柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準(昭和56年6月26日付保発第47号通知)の往療料の項(ただし、注3を除く。)に準じて算定するものであるので、念のため申し添える。

              記
(略)
S58.1.26
衛老保6
○老人保健法の医療を受けることができる者に対する医療費の支給の取扱いについて
 標記の者に対する病院、診療所又は薬局における診療又は薬剤の支給、柔道整復、はり、きゅう、あん摩・マッサージ、看護、移送、治療用装具等に係る医療費の支給の取扱いについては、下記事項を除き健康保険における取扱いの例によることとしたので、御了知の上、医療保険所管課と密接な連絡をとりつつ、管下市町村及び関係団体への周知徹底及び指導に遺憾のないよう配慮されたい。

               記
1 はり、きゅう及びあん摩・マッサージに係る医療費の支給額健康保険における施術料金の算定方法により算定した額(当該額が現に施術に要した費用の額を超える場合は、現に施術に要した費用の額)から老人保健法(昭和57年法律第80号)第28条に規定する一部負担金に相当する額を控除した額を基準とすること。

2 はり、きゅう及びあん摩・マッサージに係る医師の同意書(あん摩・マッサージ指圧師による変形徒手矯正術の場合を除く。)の取扱い初療の日から3月を経過した時点において、更に施術を受ける場合に必要な医師の同意書については次によること。
(1)実際に医師から同意を得ておれば、必ずしも医師の同意書の添付は要しないものであること。この場合、医療費支給申請書には、同意をした医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間が付記されていること。
(2)当該施術師は、患者に代わり医師の同意を確認したときは、当該医師の氏名、住所、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある揚合はその期間を記録しておくこと。
S58.6.28
保険発66
○柔道整復及びあんま・マッサージに係る療養費の支給について標記については、本日、保発第56号及び保発第57号をもっ て厚生省保険局長から貴都道府県知事あて通知されたところであるが、これが取扱いについては次のとおりであるので、遺憾のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。

               記
 温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合の加算は、柔 道整復又はあんま・マッサージの業務の範囲内において低周波、高周波、超音波又は赤外線療法を行った場合に算定する。
S61.4.21
保険発37
○はり・きゅうの施術について
 はり・きゅうの施術に係る医師の同意書について、これが施術の円滑な実施を図るため今般別紙のとおり様式を定めたので、その趣旨を踏まえその取扱いについては遺憾のないよう関係者に周知されたい。
 なお、初療の日から3月を経過した時点において、更に施術を受ける場合に必要な医師の同意書については、実際に医師から同意を得ておれば、必ずしも医師の同意書の添付は要しないものとする。この場合、療養費支給申請書には、同意をした医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間が付記されているものとし、また、当該施術師は、患者に代わり医師の同意を確認したときは、当該医師の氏名、住所、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間を記録しておくものとする。
S63.6.6
保険発59
○あんま・マッサージの施術について
 あんま・マッサージに係る医師の同意書(変形徒手矯正術の場合を除く。)について、これが施術の円滑な実施を図るため、今般、下記のとおりの取扱いとすることとしたので、御了知の上、関係者への周知徹底及び指導に遺憾のないよう配慮されたい。

              記

 初療の日から3月を経過した時点において、更に施術を受ける場合に必要な医師の同意書については次によること。
1.実際に医師から同意を得ておれば、必ずしも医師の同意書の添付は要しないものであること。この場合、療養費支給申請書には、同意をした医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間が付記されていること。
2.当該施術師は、患者に代わり医師の同意を確認したときは、当該医師の氏名、住所、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間を記録しておくこと。
H1.9.4
保険発85
○はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る医師の同意書の取扱いについて
 標記については、昭和42年9月18日付保発第32号をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されているところであるが、本年10月1日以降の施術については、下記の点に留意のうえ取り扱われるように関係者に対して周知徹底を図られたい。

             記
 上記保険局長通知の記の1の(1)中「病名、症状(主訴を含む。)及び発病年月日の明記された診断書であって療養費払の施術の対象の適否の判断が出来るもの」とは、療養費払の施術の対象の適否に関する直接的な記述がなくても、病名、症状(主訴を含む。)及び発病年月日その他記載内容から、当該適否の判断ができる診断書であれば足りるものであること。
H1.9.4
保険発85
○はり・きゅう及びあんま・マッサージに係る療養賛の支給に ついて
 はり・きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の算定については、今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年10月1日以降の施術分から適用することとしたので、貴管下の関係者に周知せしめるとともに、その取扱いに遺憾なきを期されたい。

              記
1 はり・きゅう
(1)1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
 1回につき1,150円(初回のみ2,150円)
  注.はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、はり・きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、1回につき1,180円(初回のみ2,180円)とする。
(2)2術(はり・きゅう併用)の場合1回につき1,480円(初回のみ2,530円)
  注.はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、はり・きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、1回1こつき1,510円(初回のみ2,560円)とする。
(3)往療料1,900円
  注1、往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、2キロメートル又はその端数を増すごとに、所定料金に800円を加算する。
   2、2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第2位以降の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とする。
2
あんま・マッサージ(略)
H5.10.29・
医事93
保険発116
○はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る診断書について
 標記については、昭和42年9月18日保発第32号、平成元年9月4日保険発第85号及び平成4年5月22日保険発第75号通知により実施しているところであるが、施術の円滑な実施を図るため、下記の点について御了知のうえ、関係者への周知徹底及び指導に遺憾のないよう配慮されるとともに、今後とも療養費支給の適正化に御尽力賜りたい。
               記
 はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る診断書の交付を患者から医師が求められた場合には、適切な対処がなされるよう配慮されたいこと。
H5.10.29
保険発117
○はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費支給申請書の様式について
 標記について、施術の円滑な実施を図るため、今般、別紙 のとおり様式例を定めたので、関係者に村し周知徹底を図るとともに、その取り扱いに遺憾のないよう御配慮願いたい。
 なお、今回定めた療養費支給申請書は、標準的な様式例にとどまるものであり、各保険者の判断により、必要不可欠な範囲において適宜内容の変更等を行うことについては差し支えなく、また当分の間は、従来使用していた申請書を取り繕って使用できるものとし、様式の規格についても、当分の間B列5番とする。
(※様式例は掲載省略)
H8.5.24
保険発84
○はり、きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の支給の取扱いについて
 はり、きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の支給については、本日付け保発第64号をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これが実施に伴う留意事項等は、次のとおりであるので、その取り扱いに遺憾のないよう、関係者に対し周知徹底を図られたい。

1 はり及びきゅうの施術に係る医師の同意書又は診断書について
 今般、はり及びきゅうに係る施術の療養費の支給対象となる疾病の類症疾患として頚椎捻挫後遺症を加えたことに伴い、平成4年5月22日付保険発第75号により示したはり及びきゅうの施術に係る医師の同意書及び診断書をそれぞれ別紙1及び別紙2のとおり改めるので円滑な実施を図られたい。
 なお、はり、きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る診断交付を患者から医師が求められた場合は、円滑に交付されるようご指導願いたい。

2(略)
(※別紙1及び別紙2は掲載省略)
H9.12.1
保険発第150号
○はり、きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の取扱いについて
 標記については、昭和42年9月18日保発第32号厚生省保険局長通知等により取り扱っているところであるが、今般、その取扱い等について下記のとおりとしたので、関係者に周知徹底を図るとともに、その取り扱いに遺憾のないよう御配慮願いたい。

               記

1 昭和46年4月1日保険発第28号「はり、きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」の改正について昭和46年4月1日保険発第28号中3のなお書きを次のとおり改める。
 なお、通知に示された対象疾患について保険医より同意書の交付を受けて施術を受げた場合は、本要件を満たしているものとして療養費の支給対象として差し支えないこと。また、同意書に代えて診断書が提出された場合には、記載内容等から本要件の適否を判断されたいこと。
 ただし、同一疾病に対する療養の給付(診察、検査及び療養費同意書交付を除く。)との併用は認められないこと。

2 療養費支給申請書の様式についてはり、きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費支給申請書の様式については、平成5年10月29日保険発第117号により、様式例を定め、運用してきたところであるが、今般、様式例を別紙1及び2に改めるとともに、規格をA列4番に改めたこと。
(※別紙1及び2は掲載省略)
 なお、新様式例の施術内容欄については、各保険者とも統一的に取り扱うとともに、新様式例による取り扱いを平成10年4月1日保険者受付分から統一的に取り扱うよう配慮し、関係者に指導願いたいこと。
 また、平成5年10月29日保険発第117号は廃止する。

3 往療料の支給について
 はり、きゅう及びあんま、マッサージに係る療養費の支給を行うに当たり、往療斜については、次の事項に留意すること。
(1)往療料は、歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由により患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給すること。単に患者の希望のみにより又は定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行つた場合には、支給しないこと。なお、あんま・マッサージの施術に係る往療料については、往療に関する医師の同意を必要とすること。
(2)2戸以上の患家に対して引き続き往療を行った場合の往療順位第2位以下の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とするものであること。ただし、先順位の患家から次順位の患家へ行く途中で、その施術所を経由するときは、第2患家への往療距離は、その施術所からの距離で計算すること。この場合、往療距離の計算は、最短距離となるように計算すること。
(3)往療の距離は施術所の所在地と患家の直線距離によって計算すること。
(4)片道16kmを超える往療については、当該施術所からの往療を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものであるが、かかる理由がなく、患家の希望により16kmを超える往療をした場合、往療料は認められないこと。
(5)同一家屋内の2人目以降の患者を施術した場合の往療料は、別々に計算することなく、往療料1回分を按分した額を支給すること。
(6)往療を伴う施術の場合は、療養費支給申請書の「摘要」欄に、往療日及び往療を必要とした理由を記載すること。また、2戸以上の患家に対して引き続き往療を行った場合及び同一家屋内の2人目以降の患者を施術した場合は、当該往療をした他方の患者の氏名及び所在地についても記載すること。
H12.5.22
保発第101号
○はり、きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の支給について(通知)
  はり、きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の算定については、今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月1日以降の施術分から適用することとしたので、貴管下の関係者に周知せしめるとともに、その取扱いに遺憾なきを期されたい。

              記

1 はり、きゅう
(1)1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の揚合
 1回につき1,200円(初回のみ2,300円)
  注.はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、はり・きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、1回につき1,230円(初回のみ2,330円)とする。
(2)2術(はり、きゅう併用)の場合
 1回につき1,500円(初回のみ2,650円)
  注.はり、きゅうと併せて、施術効果を促進するため、はり・きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、1回につき1,530円(初回のみ2,680円)とする。
(3)往療料1,900円
  注.往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、2キロメートル又はその端数を増すごとに、所定料金に800円を加算する。
  注2.2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第2位以降の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とする。

2 あんま・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
 1局所につき240円
(2)温罨法を併施した場合 1回につき80円加算
     注.温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あんま・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、110円とする。
(3)変形徒手矯正術を行った場合1肢につき520円
(4)往療料
 1の(3)と同様とする。
H14.5.24
保発第0524003号

はり師、きゆう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知)

 はり、きゅう及びあん摩・マッサージに係る療養費の算定については、今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月1日以降の施術分から適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、その取扱いに遺憾のないよう御配慮願いたい。

               記

1 はり、きゅう
(1)施術料金について

@1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
 1回につき  1,190円(初回のみ 2,300円)

 注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、1回につき1,220円(初回のみ2,330円)とする。

A2術(はり、きゅう併用)の場合
   1回につき 1,490円(初回のみ 2,650円)

注 はり、きゅうと併せて、施術効果を促進するため、はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、1回につき
1,520円(初回のみ2,680円)とする。

B往療料    1,875円

注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、2キロメートル又はその端数を増すごとに、所定料金に800円を加算する。

注2 2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第2位以降の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とする。

(2)支給期間及び支給回数について

従来、はり師、きゅう師の施術に係る療養費は、初療の日から1月以内は15回までを、1月を超えて6月以内は各自10回までを限度として支給していたが、本年6月1日以後は、個別の症状を勘案し、従来の支給期間や支給回数の限度を超えて支給しても差し支えないものとすること。
    なお、施術を受ける場合に必要な医師の同意に係る取扱いについては、従前のとおり、昭和61年4月 21日付保険発第37号によるものであること。
    療養費の支給については、個別のケースに応じて、必要性を十分考慮して対応すべきであるので、療養費支給決定にあたって、必要に応じ申請者に施術者が作成した施術内容のわかる文書の提出を求めるなど、その適正な支給に万全を期するよう指導されたい。

2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
 1局所につき   240円

(2)温罨法を併施した場合
   1回につき    80円加算

注.温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、110円とする。

(3)変形徒手矯正術を行った場合
 1肢につき    520円

(4)往療料
 1の(1)Bと同様とする。
保発0524003号の具体的解釈 療養費期間・回数制限撤廃に関連する具体的な解釈
鍼灸マッサージ保険推進協議会保険担当実務者間の統一見解です。
リンクを参照下さい。

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