療養費期間・回数制限撤廃


針灸マッサージ保険推進協議会保険担当実務者間の統一見解

斯界通信 2002 第98号 平成14年6月1日発行

施術内容のわかる文書
適正な支給
継続中の施術期間
中止
再発
治癒後
再開
6ヶ月経過後
同意書=要件を満たしている
同意医師への調査
同意書の期間計算など
併給
老人保険の負担金
現行の六疾患以外

平成14年5月24日 保発0524003号の具体的解釈

1の(2)支給期聞及び支給回数について
 従来、はり師、きゅう師の施術に係る療養費は、初療の日から1月以内は15回までを、1月を超えて6月以内は各月10回までを限度として支給していたが、本年6月1日以後は、個別の症状を勘案し、従来の支給期間や支給回数の限度を超えて支給しても差し支えないものとすること。
 なお、施術を受ける場合に必要な医師の同意に係る取扱いについては、従前のとおり(昭和61年4月21日保険発第37号)であること。
 療養費の支給については、個別のケースに応じて、必要性を十分考慮して対応すべきであるので、療養費の支給決定にあたって、必要に応じ申請者に施術者が作成した施術内容のわかる文書の提出を求めるなど、その適正な支給に万全を期するよう指導されたい。

【解釈】
@ ……必要に応じ申請者に「施術者から作成した施術内容のわかる文書」とありますが、施術内容のわかる文書とは具体的にはどの様なものですか
 回答:施術者は患者に代わり医師の同意を確認したときは、医師の氏名等必要事項を記録しておくことが通知されている。施術録の作成を促進していただきたい。またこの度、鍼灸マッサージ保険推進協議会では施術録の参考様式をお示しいたしましたので、準じた様式で整備促進していただくようお願い致します。
 尚、施術録以外の文章例として、施術の受ける者の氏名、住所、被保険者証記号番号、病名、初療年月日、施術終了年月日、施術回数、転帰、同意記録、施術部位等のわかるもの等が挙げられる。

A ……その適正な支給とはどのようなことですか
 回答:通知の主旨は支給事務取扱上、施術内容に不都合がある場合は施術内容のわかる文書の提出を求めるなど、施術の円滑な実施を期することを明示したもの。

【現在取扱い継続中の病名に係る施術期間について】
@5月31日までに施術期間満了する取扱い中の病名については、従前のとおり。
A6月1日現在、前通知の適用で施術継続中のものは、新通知により取扱いとなる。

[例]5月28日で同意期間満了の(3ヶ月または6ヶ月)の病名については、新通知による取扱いはできない。
 同一病名の6月1日以降の取扱いは、新たに同意書(又は診断書)を必要。
 同一疾病・再発の場合はその項を参照。
[例]6月1日以降同意期間満了となる病名については、改正された通知により取扱うものとする。

【「転帰」について】
@「中止」の取扱いは、同意期間中に施術が必要と認められるが、患者の都合等で施術を
 中断した場合「中止」の抜いとする。

再発の取扱い
@新規と同様の扱いとなる。前施術(治癒)からの経過期間については一律に基準を設けることはできない。
 (参考)
 再発か同一負傷病かの判断は困難な場合が多い。具体的な事例の都度、判定することとされている。一般的に再発とは負傷病が一度治癒したと認められる必要がある。医学的判断のみならず社会通念上の判断もある。症状経過その他就業状態等総合的に認定されているのが通例となっている。申すまでもないが、医師の同意等により適宜判断することが必要と思われる。

治癒後の取扱い】
@前施術が「治癒」とは別の病名で新たに取扱う場合は、待機期間に関係なく初回施術料が支給される。
 ただし、別病名であっても一律に取扱うものではなく、明らかに別病名の場合に限る。

【中止(又は中断後の)取扱い】
@新たに施術する別の病名で取扱う場合は「治癒」後の取扱いと同様とする。

【同一病名の再開(又は再療)の取扱い】
@同意期間中に行われる再開(又は再療)時の初回施術料の支給はできないものとする。
A同意期間満了後の再開(又は再療)時の施術は、新たに医師の同意を得て行う必要がある。
 この場合も初回施術料の支給はできない。

【同意の取扱い(6ケ月経過後)】
@初療の日から3ケ月を経過後引き続き施術を行う場合は従前から同意書の添付を要さない取扱いとなっております(同意が必要)。以降更に施術が必要と認める場合も同様の取扱いとなる。


はり師・きゅう師に係る支給基準の解釈

【同意について】

@保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は本要件を満たしているものとなっている。
(保険発第150号)
 ィ.保険医療機関における療養の給付を受けても所期の効果の得られなかったもの。
 ロ.いままで受けた治療の経過からみて、治療効果があらわれていないと判断された場合。
 回答:ィ及びロの両方の要件を満たしているものと判断して差し支えないとされている。

A療養費の支給にあたり、同意内容等について同意医師に経緯等の調査について。
 回答:医師照会の具体的基準は示されないが、医師照会等の調査については、いたずらに調査することなく、必要に応じてなされるべきである。

B同意書(又は同意)の取扱い期間について。
 回答:初療の日から起算して3ケ月を超える期間が記載されていても、その超える期間については別途、医師の同意を得なければならない。また期間の定めない医師の同意書(又は診断書)については、初療の日から起算して最大3ケ月であり、その後も引き続き施術を行う場合は改めて医師の同意が必要。
 以上の考え方から、初療の日から3ケ月であり、更に施術が必要と認める場合は初療の日から3ケ月の翌日を起算日とし、以降同様の扱いである。

C同意書(又は同意)の起算日について。
 回答:初療の日を起算日として差し支えない。

D同意書作成日から「初療の日」まで概ね何日以内がよろしいですか。
 回答:特に定めはないが2週間程度の間に施術を開始することが望ましい。

併給について】
@医師による同一負傷病に係る「療養の給付」(診察・検査及び療養費同意書交付料を除く)が行われている間は療養費の支給が認められますか。
 回答:認められていない。

老人保健の負担金の徴収について】
@老人保健の負担金についてご教示ください。
 回答:都道府県の対応によられたい。

【その他】
@支給対象として明記されている神経痛・リウマチ等現行の6疾患以外にも認められる負傷病がありますか。
 回答:認められないことはない。慢性的な疼痛を主症とするものについて、神経痛・リウマチ等と同一範疇と認められる疾患であれば支給要件を判断し、適否を決定することになる。
 スモン病・四十肩・肩関節周囲炎・変形性膝関節症等の症例で認められることもある。

※鍼灸マッサージ保険推進協議会保険担当実務者間の統一見解です。
 ご参考にして下さい。

鍼灸マッサージ保険推進協議会
             代表 井 口 達 也
  社団法人 日本鍼灸師会
             会長 井 口 達 也
  社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会
             会長 杉 田 久 雄
  社団法人 日本あん摩マッサージ指圧師会
             会長 時 任 基 清
  社会福祉法人 日本盲人会連合
             会長 笹 川 吉 彦


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