あん摩業、マッサージ業、指圧業、
はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関して
広告し得る事項について  

健政第346号 平成11年3月29日発行



標記については、平成11年3月29日付け厚生省告示第69号(以下「新告示」という。)をもって定められ、併せて昭和26年10月厚生省告示第218号(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師等に関する法律第7条第1項第5号の規定に基き広告し得る事項を定める件)が廃止されたところである。 その施行に当たっては、特に下記の事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。 また、貴管下保健所設置市、特別区等に対しては、本通知の趣旨等について貴職より周知されたい。
                
                   記
第1    趣旨
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関する広告については、これらの施術(以下「施術」という。)を受ける者を保護するという観点から、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条により制限されてきたところであるが、規制緩和の観点から、広告し得る事項を追加するものであること。

第2   広告することが出来る事項 
1  第1号から第3号まで関係
 広告中にこれらの用語を用いても差し支えないものであること。
2 第4号関係
  新告示第4号に規定する「医療保険療養費支給申請ができる旨」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第44条の2等の規定に基づき、被保険者等があん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術を受けた場合に、保険者の判断により支給が決定される療養費の支給申請を行い得るという趣旨であり、全ての支給申請に対して療養費の支給が認められる等の誤解が生じないような表現とすること。さらに、療養費の支給申請に当たっては、医師の同意が必要である旨を必ず明示すること。
3 第5号関係
 新告示第5号に規定する事項については、例えば「平日○○時〜○○時予約受付」など、予約受付時間を併せて示して差し支えなく、また、予約を受け付ける電話番号を併せて示しても差し支えないものであること。
4 第6号関係
 新告示第6号に規定する事項については、休日若しくは夜間における施術の受付又は問い合わせの電話番号を併せて示しても差し支えないものであること。
5 第7号関係
 新告示第7号に規定する事項については、「訪問施術の実施」等の表現も差し支えないものであること。
6 第8号関係
 新告示第6号に規定する「駐車設備に関する事項」とは、駐車設備の有無、駐車施設の位置、収容可能台数及び利用に当たって料金を徴収している場合には当該駐車料金を意味するものであること。

第3   その他 
新告示により、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項が大幅に拡大されたところであるが、これら以外の事項を広告している場合又はその内容が施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたっている場合には、今後とも厳正に対処されたいこと。

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