健康保険法

健康保険法
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  大正11・4・22・法律 70号  
改正平成8     法律 82号  
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成9・6・18・法律 92号−−
改正平成9・6・20・法律 94号−−
改正平成9・11・21・法律105号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成10・6・17・法律109号−−

注:原文は片仮名(別掲・片仮名版へ)


第1章  総  則 (第1条〜第12条の3)
第2章  被保険者 (第13条〜第21条の3)
第3章  保険者 (第22条〜第42条の3)
第4章  保険給付 (第43条〜第69条の3)
第4章の2  日雇特例被保険者に関する特例 (第69条の4〜第69条の31)
第5章  費用の負担 (第70条〜第79条の15)
第6章  不服申立 (第80条〜第86条)
第7章  罰  則 (第87条〜第91条)



第1章 総  則 前・最初・次


第1条  健康保険に於ては保険者が被保険者(第69条の7に規定する日雇特例被保険者(以下単に日雇特例被保険者と称す)たりし者を含む次項、第8条の2及第9条第1項に於て之に同じ)の業務外の事由に因る疾病、負傷若は死亡又は分娩に関し保険給付を為し併せて其の被扶養者の疾病、負傷、死亡又は分娩に関し保険給付を為すものとす
 
 2   前項の被扶養者の範囲は左に掲ぐるものとす

被保険者の直系尊属、配偶者(届出を為さざるも事実上婚姻関係と同様の事情に有る者を含む以下之に同じ)、子、孫及弟妹にして主として其の被保険者に依り生計を維持するもの

被保険者の3親等内の親族にして其の被保険者と同一の世帯に属し主として其の者に依り生計を維持するもの

被保険者の配偶者にして届出を為ささるも事実上婚姻関係と同様の事情に在るものの父母及子にして其の被保険者と同一の世帯に属し主として其の者に依り生計を維持するもの

前号の配偶者の死亡後に於ける其の父母及子にして引続き其の被保険者と同一の世帯に属し主として其の者に依り生計を維持するもの

 
第1条の2  健康保険制度に付ては之が医療保険制度の基本を為すものたることに鑑み高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し其の他の医療保険制度及老人保健制度並に此等に密接に関連する制度と併せて其の在り方に関し常に検討が加へられ其の結果に基きて医療保険の運営の効率化、給付の内容及費用の負担の適正化並に国民が受くる医療の質の向上を総合的に図りつつ実施さるるべし
  《追加》平9法94
 
第1条の3  厚生大臣又は社会保険庁長官は左に掲ぐる事項は予め政令を以て定むる審議会(以下審議会と称す)に諮問するものとす

健康保険制度其の他の医療保険制度及老人保健制度の在り方に関する事項並に此等の制度の全般に亘る改善に関する基本的事項

健康保険事業の運営に関する事項にして企画、立法又は実施の大綱に関するもの
《追加》平9法94
 
第2条  本法に於て報酬と称するは事業に使用せらるる者か労務の対償として受くる賃金、給料、俸給、手当又は賞与及之に準ずべきものを謂ふ
但し臨時に受くるもの及3月を超ゆる期間毎に受くるものは此の限に在らず
 
 2   報酬の全部又は一部が金銭以外のものなる場合に於ては其の価額は其の地方の時価に依り都道府県知事之を定む
 
 3   健康保険組合は前項の規定に拘らず規約を以て別段の定を為すことを得
 
 
第3条  標準報酬は被保険者(日雇特例被保険者を除く第7条第1項、第8条、第8条の2、第9条第1項、第9条の2第2項及第43条第3項第2号を除き第4章迄に於て之に同じ)の報酬月額に基き左の等級区分(次条の規定に依り等級区分の改定が為されたるときは改定後の等級区分)に依り之を定む
標準報酬 報酬月額
等 級 月額 日額
第1級 92,000円 3,070円 95,000円未満
第2級 98,000円 3,270円 95,000円以上101,000円未満
第3級 104,000円 3,470円 101,000円以上107,000円未満
第4級 110,000円 3,670円 107,000円以上114,000円未満
第5級 118,000円 3,930円 114,000円以上122,000円未満
第6級 126,000円 4,200円 122,000円以上130,000円未満
第7級 134,000円 4,470円 130,000円以上138,000円未満
第8級 142,000円 4,730円 138,000円以上146,000円未満
第9級 150,000円 5,000円 146,000円以上155,000円未満
第10級 160,000円 5,330円 155,000円以上165,000円未満
第11級 170,000円 5,670円 165,000円以上175,000円未満
第12級 180,000円 6,000円 175,000円以上185,000円未満
第13級 190,000円 6,330円 185,000円以上195,000円未満
第14級 200,000円 6,670円 195,000円以上210,000円未満
第15級 220,000円 7,330円 210,000円以上230,000円未満
第16級 240,000円 8,000円 230,000円以上250,000円未満
第17級 260,000円 8,670円 250,000円以上270,000円未満
第18級 280,000円 9,330円 270,000円以上290,000円未満
第19級 300,000円 10,000円 290,000円以上310,000円未満
第20級 320,000円 10,670円 310,000円以上330,000円未満
第21級 340,000円 11,330円 330,000円以上350,000円未満
第22級 360,000円 12,000円 350,000円以上370,000円未満
第23級 380,000円 12,670円 370,000円以上395,000円未満
第24級 410,000円 13,670円 395,000円以上425,000円未満
第25級 440,000円 14,670円 425,000円以上455,000円未満
第26級 470,000円 15,670円 455,000円以上485,000円未満
第27級 500,000円 16,670円 485,000円以上515,000円未満
第28級 530,000円 17,670円 515,000円以上545,000円未満
第29級 560,000円 18,670円 545,000円以上575,000円未満
第30級 590,000円 19,670円 575,000円以上605,000円未満
第31級 620,000円 20,670円 605,000円以上635,000円未満
第32級 650,000円 21,670円 635,000円以上665,000円未満
第33級 680,000円 22,670円 665,000円以上695,000円未満
第34級 710,000円 23,670円 695,000円以上

注 「健康保険法の標準報酬及び標準賃金日額の等級区分の改定に関する政令」(平成4年・政令223号)により、本表の第34級の項は、平成6年10月1日以降、次のように読み替えて適用する。 第34級 710,000円 23,670円 695,000円以上730,000円未満
第35級 750,000円 25,000円 730,000円以上770,000円未満
第36級 790,000円 26,330円 770,000円以上810,000円未満
第37級 830,000円 27,670円 810,000円以上855,000円未満
第38級 880,000円 29,330円 855,000円以上905,000円未満
第39級 930,000円 31,000円 905,000円以上955,000円未満
第40級 980,000円 32,670円 955,000円以上



 2   標準報酬は毎年8月1日現に使用せらるる事業所又は事務所(第44条の4第1項及第44条の5第1項を除き以下単に事業所と称す)に於て同日前3月間(其の事業所に於て継続して使用せられたる期間に限るものとし且報酬支払の基礎と為りたる日数20日未満の月ありたるときは其の月を除く)に受けたる報酬の総額を其の期間の月数を以て除して得たる額を報酬月額として保険者之を決定し其の標準報酬は其の年の10月1日より翌年9月30日迄の標準報酬とす
 
 3   被保険者の資格を取得したる際に於ける標準報酬は別項の規定に拘らず左の各号に規定する額を報酬月額として保険者之を決定し其の標準報酬は被保険者の資格を取得したる日より其の年の9月30日(7月1日より12月31日迄の間に被保険者の資格を取得したる者に付ては翌年9月30日)迄の標準報酬とす

月、週其の他一定期間に依り報酬を定むる場合に於ては被保険者の資格を取得したる日の現在に於ける報酬の額を其の期間の総日数を以て除して得たる額の30倍に相当する額

日、時間、稼高又は請負に依り報酬を定むる場合に於ては被保険者の資格を取得したる日の属する月前一月間に現に使用せらるる事業所に於て同様の業務に従事し同様の報酬を受くる者の報酬の額を平均したる額

前2号の規定に依り算定し難きものに付ては被保険者の資格を取得したる月前一月間に其の地方に於て同様の業務に従事し同様の報酬を受くる者が受けたる報酬の額

前各号の2以上に該当する報酬を受くる場合に於ては其の各に付前各号の規定に依り算定したる額の合算額

 4   被保険者が現に使用せらるる事務所に於て継続したる3月間(各月に於て報酬支払の基礎と為りたる日数20日以上なることを要す)に受けたる報酬の総額を其の月数を以て除して得たる額が其の者の標準報酬の基礎と為りたる報酬月額に比し著しく高低を生じたる場合に於て保険者必要ありと認むるときは其の額を報酬月額として其の著しき高低を生じたる月の翌月より標準報酬を改定することを得
 
 5   前項の規定に依り改定せられたる標準報酬は其の年の9月30日(8月より12月迄の何れかの月より改定せられたるものに付ては翌年9月30日)迄の標準報酬とす
 
 6   7月1日より8月1日迄の間に被保険者の資格を取得したる者に付ては其の年に限り第2項の規定は之を適用せず
8月より10月迄の何れかの月より標準報酬を改定せられ又は改定せらるべき被保険者に付亦同じ
 
 7   被保険者の報酬月額が第2項若は第3項の規定に依り算定し難きとき又は第2項乃至第4項の規定に依りて算定したる額が著しく不当なるときは之等の規定に拘らず保険者に於て之を算定す
 
 8   保険者が健康保険組合なる場合に於ては別項の算定方法は規約を以て之を定むべし
 
 9   同時に2以上の事業所に於て報酬を受くる者に付報酬月額を定むる場合に於ては各事業所に付第2項乃至第4項又は第7項の規定に依り算定したる額の合算額を以て其の報酬月額とす
 
 10   第20条の規定に依る被保険者の標準報酬に付ては前各項の規定に拘らず引続き従前のものに依る
但し其の者の従前の標準報酬月額が其の者の保険者の管掌する前年(1月1日より3月31日迄の其の者の標準報酬に付ては前前年)の10月31日に於ける全被保険者の同月の標準報酬月額を平均したる額(健康保険組合が当該平均したる額の範囲内に於て其の規約を以て定めたる額あるときは当該規約を以て定めたる額)を超ゆる場合に於ては当該額を標準報酬の基礎となる報酬月額と看做したるときの標準報酬を以て其の者の標準報酬とす
 
 
第3条の2  3月31日に於ける標準報酬の等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占むる割合が100分の3を超ゆる場合に於て其の状態が継続すると認めらるるときは其の年の10月1日より政令を以て当該最高等級の上に更に等級を加ふる等級区分の改定を為すことを得
但し其の年の3月31日に於て改定後の標準報酬の等級の最高等級に該当すべかりし被保険者数の同日に於ける被保険者総数に占むる割合は100分の1を下ることを得ず
 
 2   厚生大臣は前項の規定に依る政令の制定又は改正に付立案を為さんとするときは審議会の意見を聴くことを要す
 
 
第4条  保険料其の他本法の規定に依る徴収金を徴収し又は其の還付を受くる権利及保険給付を受くる権利は2年を経過したるときは時効に因りて消滅す
 
 2   命令の定むる所に依り保険者の為す保険料其の他本法の規定に係る徴収金の徴収の告知又は督促は民法第153条の規定に拘らす時効中断の効力を有す
 
 
第5条  本法又は本法に基きて発する命令に規定する期間の計算に付ては民法の期間の計算に関する規定を準用す
 
 
第6条  健康保険に関する書類には印紙税を課せす
 
 
第7条  保険者又は保険給付を受くへき者は被保険者又は被保険者たりし者の戸籍に関し戸籍事務を管掌する者又は其の代理者に対し無償にて証明を求むることを得
 
 2   前項の規定は被扶養者に係る保障給付を為す場合に於ては被扶養者又は被扶養者たりし者の戸籍に関し之を準用す
 
 
第8条  保険者は命令の定むる所に依り被保険者を使用する事業主をして其の使用する者の異動、報酬(第69条の4第2項に規定する賃金及附則第3条第2項に規定する賞与等を含む第9条第1項、第87条第1号及第88条の3第1項に於て之に同じ)等に関し報告を為さしめ又は文書を提示せしめ其の他本法の施行に必要なる事務を行はしむることを得
 
 
第8条の2  保険者は命令の定むる所に依り被保険者又は保険給付を受くべき者をして保険者又は事業主に対し本法の施行に必要なる申出若は届出を為さしめ又は文書を提出せしむることを得
 
 
第9条  厚生大臣、社会保険庁長官又は都道府県知事は被保険者の異動及報酬、保険給付並に保険料に関し必要ありと認むるときは事業主に対し文書其の他の物件の提出若は提示を命じ又は当該職員をして関係者に対し質問を為し若は事業所に就き帳簿書類其の他の物件の検査を為さしむることを得
 
 2   前項の規定に依る質問又は検査を為す場合に於ては当該職員は其の身分を示す証明書を携帯し関係者の請求あるときは之を提示すべし
 
 3   第1項の規定に依る権限は犯罪捜査の為認められたるものと解することを得ず
 
 
第9条の2  厚生大臣又は都道府県知事は保険給付を行ふに付必要ありと認むるときは医師、歯科医師、薬剤師若は手当を行ひたる者又は之を使用する者に対し其の行ひたる診療、薬剤の支給又は手当に関し報告若は診療録、帳簿書類其の他の物件の提示を命じ又は当該職員をして質問を為さしむることを得
 
 2   厚生大臣又は都道府県知事は必要ありと認むるときは療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若は特別療養費の支給を受けたる被保険者又は被保険者たりし者に対し当該保険給付に係る診療、調剤又は第44条の4第1項に規定する指定訪問看護の内容に関し報告を命じ又は当該職員をして質問を為さしむることを得
 
 3   前条第2項の規定は前2項の規定に依る質問に付、同条第3項の規定は前2項の規定に依る権限に付之を準用す
 
 
第10条  厚生大臣及社会保険庁長官は本法に規定する其の職権の一部を命令を以て都道府県知事に委任することを得
 
 
第11条  保険料其の他本法の規定に依る徴収金を滞納する者あるときは保険者は期限を指定して之を督促すべし
但し第79条の8(附則第6条に於て準用する場合を含む)の規定に依り保険料の徴収を為すときは此の限に在らず
 
 2   前項の規定に依り督促を為さんとするときは保険者は納付義務者に対し督促状を発すべし
 
 3   前項の督促状に依り指定すべき期限は督促状を発する日より起算して10日以上経過したる日なることを要す
但し第79条の8各号の事由あるときは此の限に在らず
 
 4   第1項の規定に依り督促を為したる場合に於ては徴収金額に付年14.6パーセントの割合を以て納期限の翌日より徴収金完納又は財産差押の日の前日迄の日数に依り計算したる延滞金を徴収す
但し左の各号の一に該当する場合又は滞納に付酌量すべき情状ありと認むる場合は此の限に在らず

納入の告知書一通の徴収金額千円未満なるとき

納期を操上げ徴収を為すとき

納付義務者の住所及居所が国内に在らさる為又は其の住所及居所共に不明なる為公示送達の方法に依り納入の告知又は督促を為したるとき

 5   前項の場合に於て徴収金額の一部に付納付ありたるときは其の納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき徴収金額は其の納付ありたる徴収金額を控除したる金額に依る
 
 6   延滞金を計算するに当り徴収金額2,000円未満の端数あるときは其の端数は之を切捨て計算す
 
 7   督促状に指定したる期限迄に徴収金を完納したるとき又は前3項の規定に依り計算したる金額が100円未満なるときは延滞金を徴収せず
延滞金の金額に100円未満の端数あるときは之を切捨つ
 
 
第11条の2  前条の規定に依る督促を受けたる者其の指定の期限迄に保険料其の他本法の規定に依る徴収金を納付せさるとき又は第79条の8各号の一に該当する納付義務者納期の到らざる保険料納付の告知を受け保険料を納付せざるときは保険者は国税滞納処分の例に依り之を処分し又は滞納者若は其の者の財産の在る市町村(東京都の区の存する区域並に地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市に在りては区以下之に同じ)に対し之が処分を請求することを得
 
 2   前項の規定に依り健康保険組合が国税滞納処分の例に依り処分を為す場合に於ては厚生大臣の認可を受くることを要す
 
 3   保険者が第1項の規定に依り市町村に対し処分を請求したるときは市町村は市町村税の例に依り之を処分す
此の場合に於ては保険者は徴収金額の100分の4を当該市町村に交付すべし
 
 
第11条の3  保険料其の他本法の規定に依る徴収金の先取特権の順位は国税及地方税に次ぐものとす
 
 
第11条の4  保険料其の他本法の規定に依る徴収金は本法に別段の規定あるものを除くの外国税徴収の例に依り徴収す
 
 
第12条  国に使用せらるる被保険者、地方公共団体の事務所に使用せらるる被保険者又は法人に使用せらるる被保険者にして他の法律に基く共済組合の組合員なる場合に於て其の被保険者に対しては本法に依る保険給付を為さず
 
 2   前項の共済組合の給付の種類及程度は本法の給付の種類及程度以上なることを要す
 
 
第12条の2  厚生大臣は前条第1項の共済組合に対しては事実に関する報告を為さしめ事業及財産の状況を検査し組合の運営に関する指示を為すことを得
 
 
第12条の3  第12条の規定に依り保険給付を受けざる者に対しては保険料は之を徴収せず
 
 
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第2章 被保険者 前・最初・次

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第13条  左の各号の一に該当する事業所に使用せらるる者は健康保険の被保険者とす

左に掲ぐる事業の事業所にして常時5人以上の従業員を使用するもの イ  物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ  鉱物の採掘又は採取の事業
ハ  電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ニ  貨物又は旅客の運送の事業
ホ  貨物積卸の事業
ヘ  物の販売又は配給の事業
ト  金融又は保険の事業
チ  物の保管又は賃貸の事業
リ  媒介周旋の事業
ヌ  集金、案内又は広告の事業
ル  焼却、清掃又は屠殺の事業
ヲ  土木、建築其の他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又へ其の準備の事業
ワ  教育、研究又は調査の事業
カ  疾病の治療、助産其の他医療の事業
ヨ  通信又は報道の事業
タ  社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)に定むる社会福祉事業及更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定むる更生保護事業


前号に掲ぐるものの外国又は法人の事業所にして常時従業員を使用するもの

 
第13条の2  前条の規定に拘らず左の各号の一に該当する者は健康保険の被保険者とせず

船員保険の被保険者但し船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条の3の規定に依る被保険者を除く

臨時に使用せらるる者にして左に掲ぐるもの
但し(イ)に掲ぐる者にして所定の期間を超え引続き使用せらるるに至りたるとき又は(ロ)に掲ぐる者にして一月を超え引続き使用せらるるに至りたるときは此の限に在らず イ  2月以内の期間を定めて使用せらるる者
ロ  日日雇入れらるる者


季節的業務に使用せらるる者但し継続して4月を超え使用せらるべき場合は此の限に在らず

臨時的事業の事業所に使用せらるる者但し継続して6月を超え使用せらるべき場合は此の限に在らず

事業所の所在地の一定せざる事業に使用せらるる者

国民健康保険組合の事業所に使用せらるるもの

 2   前条の規定に依り健康保険の被保険者たるべき者にして保険者又は第12条の規定に依る共済組合の承認を受けたるものは健康保険の被保険者とせず
但し健康保険の被保険者たらざるに依り国民健康保険の被保険者たるべき期間に限る
 
 
第14条  第13条に規定する事業所以外の事業所の事業主は厚生大臣の認可を受け其の事業所に使用せらるる者を包括して健康保険の被保険者と為すことを得
 
 2   前項の認可を申請するには被保険者と為るべき者の2分の1以上の同意を得ることを要す
 
 
第15条  前条の認可ありたるときは其の事業所に使用せらるる者は健康保険の被保険者とす
 
 2   第13条の2の規定は前項の場合に之を準用す
 
 
第16条  第13条の事業所が同条の規定に該当せざるに至りたるときは其の事業所に付第14条の認可ありたるものと看做す
 
 
第17条  第13条及第15条の規定に依る被保険者は其の業務に使用せらるるに至りたる日又は第13条の2若は第15条第2項の規定に該当せざるに至りたる日より其の資格を取得す
 
 
第18条  第13条及第15条の規定に依る被保険者は死亡したる日、其の業務に使用せられさるに至りたる日又は第13条の2若は第15条第2項の規定に該当するに至りたる日の翌日より其の資格を喪失す
但し其の事実ありたる日に更に前条の規定に該当するに至りたるときは其の日より其の資格を喪失す
 
 
第19条  第15条の規定に依る被保険者を使用する事業主は厚生大臣の認可を受け其の被保険者の全部をして其の資格を喪失せしむることを得
 
 2   前項の認可を申請するには被保険者の4分の3以上の同意を得ることを要す
 
 3   第1項の認可ありたるときは被保険者は認可ありたる日の翌日より其の資格を喪失す
 
 
第20条  第18条の規定に依り被保険者の資格を喪失したる者にして喪失の日の前日迄継続して2月以上第13条又は第15条の規定に依る被保険者(第12条第1項に規定する共済組合の組合員たる被保険者を除く第55条第2項に於て之に同じ)たりしものは持の資格を喪失したる日より20日以内に被保険者たらんとする申請を為すときは継続して被保険者と為ることを得
但し船員保険の被保険者たる者は此の限に在らず
 
 2   前項に規定する期限を経過したる後の申請と雖も保険者に於て正当の事由ありと認むるときは之を受理することを得
 
 
第21条  前条の規定に依る被保険者は左の各号の一に該当するに至りたるときは其の翌日より其の資格を喪失す
但し第4号及第5号の場合に在りては其の日より其の資格を喪失す

被保険者と為りたる日こり起算し2年を経過したるとき
但し次号に規定する者に在りては此の限に在らず

の2.55歳に達したる後60歳に達する前に被保険者と為りたる者が60歳に達したるとき(其の者が60歳に達する前にして被保険者の資格なかりせば国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第8条の2に規定する退職被保険者と為るべきときは其のとき)但し被保険者と為りたる日より起算し2年を経過せざるときは其の2年を経過したるとき

被保険者が死亡したるとき

保険料を納付期日迄に納付せさるとき但し保険料の納付の遅延に付保険者に於て正当の事由ありと認むるときは此の限に在らず

第13条又は第15条の規定に係る被保険者と為りたるとき

船員保険の被保険者と為りりたるとき

 
第21条の2  被保険者の資格の取得及喪失は保険者の確認に依り其の効力を生ず
但し第20条の規定に依る被保険者の資格の取得並に第19条及前条の規定に依る被保険者の資格の喪失は此の限に在らず
 
 2   被保険者又は被保険者たりし者は何時たりとも前項の規定に依る確認を請求することを得
 
 3   保険者は前項の規定に依る請求ありたる場合に於て其の請求に係る事実なしと認むるときは其の請求を却下すべし
 
 4   第1項の確認は第8条の規定に依る報告若は第2項の規定に依る請求に依り又は職権を以て之を行ふものとす
 
 
第21条の3  前条第1項の規定に依る確認に付ては行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及第14条を除く)の規定を適用せず
 
 
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第3章 保険者 前・最初・次

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第22条  健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く)の保険者は政府及健康保険組合とす
 
 
第23条  保険者は健康教育、健康相談、健康診査其の他の被保険者及其の被扶養者(次項及次条第1項に於て被保険者等と称す)の健康の保持増進の為必要なる事業を為すことに努むべし
 
 2   保険者は被保険者等の療養の為必要なる費用に係る資金若は用具の貸付其の他の被保険者等の療養若は療養環境の向上又は福祉の増進の為必要なる事業を為すことを得
 
 
第23条の2  保険者は前条各項の事業に支障なき場合に限り被保険者等に非ざる者をして当該事業を利用せしむることを得
 
 2   保険者は其の事業を利用する者に対し命令の定むる所に依り利用料を請求することを得
 
 
第24条  政府は健康保険組合の組合員に非さる被保険者の保険を管掌す
 
 2   前項の規定に依り政府の管掌する健康保険の保険者の事務は社会保険庁長官之を行ふ
 
 3   前項の事務の一部は政令の定むる所に依り都道府県知事をして之を行はしむることを得
 
 
第25条  健康保険組合は其の組合員たる被保険者の保険を管掌す
 
 
第26条  健康保険組合は法人とす
 
 
第27条  健康保険組合は事業主、其の事業所に使用せらるる被保険者及第20条の規定に依る被保険者を以て之を組織す
 
 
第28条  1又は2以上の事業所に付被保険者常時300人以上を使用する事業主は健康保険組合を設立することを得
 
 2   被保険者を使用する2以上の事業主は共同して健康保険組合を設立することを得
此の場合に於ては被保険者の員数は合算して常時300人以上たることを要す
 
 
第29条  健康保険組合を設立せむとするときは組合員たる資格を有する被保険者の2分の1以上の同意を得規約を作り厚生大臣の認可を受くへし
 
 2   2以上の事業所に付健康保険組合を設立せむとする場合に於ては前項の同意は各事業所に付之を得ることを要す
 
 
第30条  前2条の規定に於て被保険者とあるは第14条第1項の規定に依る認可の申請と同時に健康保険組合の設立認可の申請を為す場合に在りては被保険者と為るへき者とす
 
 
第31条  厚生大臣は1又は2以上の事業所に付第13条の規定に依る被保険者常時500人以上を使用する事業主に対し健康保険組合の設立を命することを得
 
 
第32条  前条の規定に依り健康保険組合の設立を命せられたる事業主は規約を作り設立に付厚生大臣の認可を受くへし
 
 
第33条  削除
 
 
第34条  健康保険組合は設立の認可を受けたる時に成立す
 
 
第35条  健康保険組合成立したるときは事業主及其の事業所に使用せらるる被保険者は総て之を組合員とす
 
 2   前項の被保険者は其の事業所に使用せられざるに至りたるときと雖も第20条の規定に依る被保険者たるときは仍之を組合員とす
 
 
第36条  健康保険組合の規約の変更(命令を以て定むる事項に係るものを除く)は厚生大臣の認可を受くるに非されは其の効力を生せす
 
 2   健康保険組合は前項の命令を以て定むる事項に係る規約の変更を為したるときは遅滞なく其の旨を厚生大臣に届出づべし
 
 
第37条  厚生大臣は健康保険組合に対し事実に関する報告を為さしめ、事業及財産の状況を検査し、規約の変更を命し其の他監督上必要なる処分を為すことを得
 
 
第37条の2  厚生大臣は健康保険組合に対し命令の定むる所に依り第23条各項の事業を為すことを命ずることを得
 
 
第38条  健康保険組合の役員に欠缺若は故障あるとき又は組合の役員保険給付其の他其の執行すへき職務を執行せさるときは厚生大臣は当該職員又は其の他の者を指定して其の職務を執行せしむることを得
 
 2   前項の場合に於て其の職務の執年に要する費用は健康保険組合の負担とす
 
 
第39条  厚生大臣は健康保険組合の決議若は役員の行為か法令、厚生大臣の処分若は規約に違反し、組合員の利益を害し若は害するの虞ありと認むるとき又は組合の事業若は財産の状況に依り其の事業の継続を困難なりと認むるときは決議を取消し、役員を解職し又は組合の解散を命することを得
 
 
第40条  解散に因りて消滅したる健康保険組合の権利義務は政府之を承継す
 
 
第41条  本法に規定するものの外健康保険組合の管理、財産の保管及利用方法、分合、解散其の他健康保険組合に関し必要なる事項は政令を以て之を定む
 
 
第42条  同時に2以上の事業所に使用せらるる被保険者の保険者は厚生大臣の定むる所に依る
 
 
第42条の2  被保険者の資格、標準報酬若は保険給付に関する処分又は保険料其の他本法の規定に依る徴収金の賦課若は徴収の処分若は第11条の2の規定に依る処分の取消又は変更を求むる訴に関しては健康保険組合は之を行政庁と看做す
 
 
第42条の3  健康保険組合は共同して其の目的を達する為健康保険組合聯合会を設立することを得
 
 2   健康保険組合聯合会は法人とす
 
 3   健康保険組合聯合会を設立せんとするときは規約を作り厚生大臣の認可を受くべし
 
 4   厚生大臣は健康保険組合に対し組合員たる被保険者の共同の福祉を増進する為必要ありと認むるときは健康保険組合聯合会に加入することを命ずることを得
 
 5   第6条、第23条、第23条の2、第34条、第36条乃至第39条及第41条の規定は健康保険組合聯合会に之を準用す
 
 
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第4章 保険給付 前・最初・次

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第43条  被保険者(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定に依る医療を受くることを得べき者を除く次項に於て之に同じ)の疾病又は負償に関しては左に掲ぐる療養の給付を為す

診察

薬剤又は治療材料の支給

処置、手術其の他の治療

居宅に於ける療養上の管理及其の療養に伴ふ世話其の他の看護

病院又は診療所への入院及其の療養に伴ふ世話其の他の看護

 2   前項の給付は食事の提供たる療養(前項第5号に掲ぐる療養と併せて行ふものに限る以下食事療養と称す)に係る給付及被保険者の選定に係る特別の病室の提供其の他の厚生大臣の定むる療養(以下選定療養と称す)に係る給付を含まざるものとす
 
 3   第1項の給付を受けんとする者は命令の定むる所に依り左に掲ぐるものの中自己の選定するものに就き之を受くるものとす

都道府県知事の指定を受けたる病院若は診療所(第43条の3の規定に依り病床の全部又は一部を除きて指定を受けたるときは当該除外されたる病床を除く)又は薬局(以下保険医療機関又は保険薬局と称す)

特定の保険者の管掌する被保険者に対し診療又は調剤を行ふ病院若は診療所又は薬局にして当該保険者の指定したるもの

健康保険組合たる保険者の開設する病院若は診療所又は薬局
《改正》平10法109
 4   第1項の給付(厚生大臣の定むる療養に係るものを除く)は介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第3号に規定する指定介護療養施設さーびスを行ふ同法第7条第23項に規定する療養型病床群等に入院中の者に対しては之を為さず
  《追加》平9法124
 
第43条の2  保険医療機関に於て健康保険の診療に従事する医師若は歯科医師又は保険薬局に於て健康保険の調剤に従事する薬剤師は都道府県知事の登録を受けたる医師若は歯料医師又は薬剤師(以下保険医又は保険薬剤師と称す)たることを要す
 
 
第43条の3  保険医療機関又は保険薬局の指定は命令の定むる所に依り病院若は診療所又は薬局にして其の開設者の申請ありたるものに就き都道府県知事之を行ふ
 
 2   前項の申請は病院又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第3項に規定する療養型病床群(本項に於て単に療養型病床群と称す)を有する診療所に付ては同法第7条第2項に規定する病床の種別(診療所に設置する療養型病床群に係る病床に付ては同項に規定する其の他の病床と看做す本条に於て単に病床の種別と称す)毎に其の数を定めて之を行ふものとす
  《追加》平10法109
 3   都道府県知事保険医療機関又は保険薬局の指定の申請ありたる場合に於て当該病院若は診療所又は薬局が本法の規定に依り保険医療機関若は保険薬局の指定若は第44条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関の承認を取消され5年を経過せさるものなるとき又は保険給付に関し診療若は調剤の内容の適切を欠く虞ありとして重て第43条の7第1項(第43条の17第9項、第44条第13項及第14項、第59条の2第8項並に第69条の31に於て準用する場合を含む)の規定に依る指導を受けたるものなるとき其の他保険医療機関若は保険薬局として著しく不適当と認むるものなるときは其の指定を拒むことを得
  《改正》平9法94
《改正》平10法109
 4   都道府県知事第2項の病院又は診療所に付保険医療機関の指定の申請ありたる場合に於て左の各号の一に該当するときは其の申請に係る病床の全部又は一部を除きて其の指定を行ふことを得

当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護婦其の他の従業者の人員が医療法第21条第1項第1号若は第1号の2又は第2項第1号に規定する厚生省令の定むる員数を勘案して厚生大臣の定むる基準に依り算定したる員数を満たささるとき

当該申請に係る病床の種別に応じ医療法第7条の2第1項に規定する地域に於ける保険医療機関の病床の数が其の指定に依り同法第30条の3第1項に規定する医療計画に於て定むる必要病床数を勘案して厚生大臣の定むる所に依り算定したる数を超ゆることとなると認むる場合(其の数を既に超えたる場合を含む)にして当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第30条の7の規定に依る都道府県知事の勧告を受け之に従はざるとき

其の他適正なる医療の効率的なる提供を図る観点より当該病院又は診療所の病床の利用に関し保険医療機関として著しく不適当なる所ありと認むるとき
《追加》平10法109
 5   第2項の病院又は診療所の開設者は保険医療機関の指定に係る病床の数の増加又は病床の種別の変更をせんとするときは命令の定むる所に依り保険医療機関の指定の変更を申請すべし
  《追加》平10法109
 6   第4項の規定は前項の指定の変更の申請に関し之を準用す
  《追加》平10法109
 7   都道府県知事保険医療機関の指定を拒み若は其の申請に係る病床の全部若は一部を除きて指定(指定の変更を含む)を行ひ又は保険薬局の指定を拒むには地方社会保険医療協議会の議に依ることを要す
  《改正》平10法109
 8   第1項の指定は指定の日より起算し6年を経過したるときは其の効力を失ふ
  《改正》平9法105
 9   保険医療機関(第2項の病院及診療所を除く)又は保険薬局にして命令を以て定むるものに付ては前項の規定に依り其の指定の効力を失ふ日前6月より同日前3月迄の間に別段の申出なきときは第1項の申請ありたるものと看做す
  《改正》平10法109
 10   診療所又は薬局が医師若は歯科医師又は薬剤師の開設したるものにして当該開設者たる医師若は歯料医師又は薬剤師以外の者が診療又は調剤に従事せざるものなる場合に於て当該医師若は歯科医師又は薬剤師に就き第43条の5第1項の登録ありたるときは当該診療所又は薬局に就き第1項の指定ありたるものと看做す
但し当該診療所又は薬局が第3項又は第4項に規定する要件に該当する場合にして都道府県知事第1項の指定ありたるものト看做すことが不適当と認むるときは此の限に在らず
  《改正》平10法109
 
第43条の4  保険医療機関又は保険薬局は当該保険医療機関に於て診療に従事する保険医又は当該保険薬局に於て調剤に従事する保険薬剤師をして第43条の6第1項の規定に依る命令の定むる所に依り診療又は調剤に当らしむるの外命令の定むる所に依り療養の給付を担当すべし
 
 2   保険医療機関又は保険薬局は前項(第43条の17第9項、第44条第14項、第59条の2第8項及第69条の31に於て準用する場合を含む)の規定に依るの外船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号、他の法律に於て準用し又は例に依る場合を含む)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下本法以外の医療保険各法と称す)に依る療養の給付並に被保険者及被扶養者の療養並に老人保健法に依る医療、入院時食事療養費に係る療養及特定療養費に係る療養を担当するものとす
  《改正》平9法94
 
第43条の5  保険医又は保険薬剤師の登録は当該医師若は歯科医師又は薬剤師の申請に基き都道府県知事之を行ふ
 
 2   前項の申請ありたる場合に於て当該医師若は歯科医師又は薬剤師が本法の規定に依り保険医又は保険薬剤師の登録を取消され5年を経過せざるものなるとき其の他保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認むるものなるときは都道府県知事同項の登録を拒むことを得
  《改正》平10法109
 3   都道府県知事保険医又は保険薬剤師の登録を拒むには地方社会保険医療協議会の議に依ることを要す
 
 4   第1項又は第2項に規定するものの外保険医及保険薬剤師の登録に関し必要なる事項は命令を以て之を定む
 
 
第43条の6  保険医療機関に於て診療に従事する保険医又は保険薬局に於て調剤に従事する保険薬剤師は命令の定むる所に依り健康保険の診療又は調剤に当るべし
 
 2   保険医療機関に於て診療に従事する保険医又は保険薬局に於て調剤に従事する保険薬剤師は前項(第43条の17第9項、第44条第13項、第59条の2第7項及第69条の31に於て準用する場合を含む)の規定に依るの外本法以外の医療保険各法又は老人保健法に依る診療又は調剤に当るものとす
 
 
第43条の7  保険医療機関及保険薬局は療養の給付に関し、保険医及保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し厚生大臣又は都道府県知事の指導を受くべし
 
 2   厚生大臣又は都道府県知事は前項の指導を為す場合に於て必要ありと認むるときは診療又は調剤に関する学識経験者を其の関係団体の指定に依り指導に立会はしむるものとす
但し関係団体指定を行はさる場合又は指定されたる者故なく立会はざる場合に於ては此の限に在らず
 
 
第43条の8  第43条第3項の規定に依り保険医療機関又は保険薬局に就き給付を受くる者は其の給付を受くる際当該給付に付第43条の9第2項又は第3項の規定に依り算定せらるる額の100分の20に相当する額を一部負担金として当該保険医療機関又は保険薬局に支払ふべし
 
 2   前項の給付を受くる者は当該給付に薬剤の支給(第1号に掲ぐる薬剤の支給に付ては2種類以上の同号に掲ぐる薬剤の支給を受くる場合に限る)が含まるるときは当該給付を受くる際同項の一部負担金の外当該支給を受くる薬済に付左の各号に掲ぐる薬剤の区分に従ひ当該各号に規定する額を一部負担金として当該保険医療機関又は保険薬局に支払ふべし

次号又は第3号に掲ぐる薬剤以外の薬剤支給を受くる薬剤の1日分に付左の(イ)及至(は)に掲ぐる当該1日分の薬剤の種類数の区分に従ひ当該(イ)及至(は)に掲ぐる額

(イ)
2種類又は3種類 30円

(ロ)
4種類又は5種類 60円

(ハ)
6種類以上 100円

頓服薬1種類の薬剤に付10円

外用薬左の(イ)乃至(は)に掲ぐる薬剤の種類数の区分に従ひ当該(い)乃至(は)に掲ぐる額

(イ)
1種類 50円

(ロ)
2種類 100円

(ハ)
3種類以上 150円
《追加》平9法94
 3   前項の薬剤の支給は左に掲ぐる薬剤の支給を含まざるものとす

第43条第1項第3号に掲ぐる療養其の他の厚生大臣の定むる療養の給付に伴ふ薬剤の支給

第43条第1項第5号に掲ぐる療養の給付に伴ふ薬剤の支給

第43条の9第2項の規定に依る費用の額の算定に於て薬剤の支給の有無に拘らず一定の額が算定せらるる療養其の他の厚生大臣の定むる療養の給付に含まるる薬剤の支給
《追加》平9法94
 4   第43条の9第2項又は第3項の規定に依り算定せらるる一剤の薬剤の1日分(頓服薬及外用薬に付ては一剤の薬剤の1調剤分)の支給に要する費用の額が厚生大臣の定むる額を超えざるときは当該薬剤の支給に係る第2項の一部負担金の額の算定に於ては当該一剤の薬剤を一種類の薬剤と看做す
  《追加》平9法94
 5   前3項に規定するものの外第2項の一部負担金の額の算定方法に関し必要なる事項は政令を以て之を定む
  《追加》平9法94
 6   保険医療機関又は保険薬局は一部負担金の支払を受くべきものとし保険医療機関又は保険薬局が善良なる管理者と同一の注意を以て其の支払を受くべく努めたるに拘らず仍療養の給付を受けたる者が当該一部負担金の全部又は一部を支払はざるときは保険者は当該保険医療機関又は保険薬局の請求に依り本法の規定に依る徴収金の例に依り之を処分することを得
 
 
第43条の8の2  前条第1項の規定に依り一部負担金を支払ふ場合に於ては同項の一部負担金の額(同項及同条第2項の規定に依り一部負担金を支払ふ場合に於ては同条第1項の一部負担金の額と同条第2項の一部負担金の額との合算額)に5円未満の端数あるときは之を切捨て5円以上10円未満の端数あるときは之を10円に切上ぐるものとす
  《改正》平9法94
 
第43条の9  保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することを得る費用の額は療養に要する費用の額より一部負担金に相当する額を控除したる額とす
 
 2   前項の療養に要する費用の額は厚生大臣の定むる所に依り之を算定するものとす
 
 3   保険者は保険医療機関又は保険薬局との契約に依り当該保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し請求することを得る費用の額に付前項の規定に依り算定せらるる額の範囲内に於て別段の定を為すコとを得
此の場合に於て保険者が健康保険組合なるときは厚生大臣の認可を受くることを要す
 
 4   保険者は保険医療機関又は保険薬局より療養の給付に関する費用の請求ありたるときは第43条の4第1項及第43条の6第1項の規定に依る命令並に前2項の規定に依る定に照し之を審査したる上支払ふものとす
 
 5   保険者は前項の規定に依る審査及支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することを得
 
 6   前5項に定むるものの外保険医療機関又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関して必要なる事項は命令を以て之を定む
 
 
第43条の9の2  厚生大臣は前条第2項の規定に依る定の中薬剤に関する定其の他厚生大臣が定むる定を適正なるものと為す為必要なる調査を行ふことを得
 
 
第43条の10  厚生大臣又は都道府県知事は必要ありと認むるときは療養の給付に関し保険医療機関若は保険薬局若は保険医療機関若は保険薬局の開設者若は管理者、保険医、保険薬剤師其の他の従業者たりし者(本項に於て開設者たりし者等と称す)に対し報告若は診療録其の他の帳簿書類の提出若は提示を命じ、保険医療機関若は保険薬局の開設者若は管理者、保険医、保険薬剤師其の他の従業者(開設者たりし者等を含む)に対し出頭を求め又は当該職員をして関係者に対し質問を為し若は保険医務機関若は保険薬局に就き設備若は診療録、帳簿書類其の他の物件の検査を為さしむることを得
 
 2   第9条第2項の規定は前項の規定に依る質問又は検査に付、同条第3項の規定は前項の規定に依る権限に付、第43条の7第2項の規定は前項の場合に之を準用す
 
 
第43条の11  保険医療機関又は保険薬局は保険医療機関又は保険薬局たることを辞することを得
 
 2   保険医又は保険薬剤師は保険医又は保険薬剤師の登録の抹消を求むることを得
 
 3   前2項の規定に依り保険医療機関若は保険薬局たることを辞し又は保険医若は保険薬剤師の登録の抹消を求めんとする者は1月以上の予告期間を設くべし
 
 
第43条の12  保険医療機関又は保険薬局が左の各号の一に該当する場合に於ては都道府県知事其の指定を取消すことを得

当該保険医療機関に於て診療に従事する保険医又は当該保険薬局に於て調剤に従事する保険薬剤師が第43条の6第1項(第43条の17第9項、第44条第14項、第59条の2第8項及第69条の31に於て準用する場合を含む)の規定に違反したるとき
但し当該違反を防止する為当該保険医療機関又は保険薬局に於て相当の注意及監督が尽されたるときを除く

前号の外当該保険医療機関又は保険薬局が第43条の4第1項(第43条の17第9項、第44条第13項、第59条の2第7項及第69条の31に於て準用する場合を含む)の規定に違反したるとき

療養の給付に関する費用の請求又は第43条の17第5項、第44条第4項若は第59条の2第5項(此等の規定を第69条の31に於て準用する場合を含む)の規定に依る支払に関する請求に付不正ありたるとき

第43条の10第1項(第43条の17第9項、第44条第14項、第59条の2第8項及第69条の31に於て準用する場合を含む本条に於て之に同じ)の規定に依り報告又は診療録其の他の帳簿書類の提出若は提示を命ぜられて之に従はず又は虚偽の報告を為したるとき

当該保険医療機関又は保険薬局の開設者又は従業者が第43条の10第1項の規定に依り出頭を求められて之に応ぜず、同条同項の規定に依る質問に対して答弁せず若は虚偽の答弁を為し又は当該職員の同条同項の規定に依る検査を拒み、妨げ若は忌避したるとき
但し当該保険医療機関又は保険薬局の従業者が之を為したる場合に於て其の行為を防止する為当該保険医療機関又は保険薬局に於て相当の注意及監督が尽されたるときを除く

本法以外の医療保険各法に依る療養の給付若は被保険者若は被扶養者の療養又は老人保険法に依る医療、入院時食事療養費に係る療養若は特定療養費に係る療養に関し前各号の一に相当する事由ありたるとき
《改正》平9法94
 
第43条の13  保険医又は保険薬剤師が左の各号の一に該当する場合に於ては都道府県知事其の登録を取消すことを得

第43条の6第1項(第43条の17第9項、第44条第13項及第14項、第59条の2第8項並に第69条の31に於て準用する場合を含む)の規定に違反したるとき

第43条の10第1項(第43条の17第9項、第44条第13項及第14項、第59条の2第8項並に第69条の31に於て準用する場合を含む本号に於て之に同じ)の規定に依り出頭を求められて之に応ぜず、第43条の10第1項の規定に依る質問に対して答弁せず若は虚偽の答弁を為し又は当該職員の同条同項の規定に依る検査を拒み、妨げ若は忌避したるとき

本法以外の医療保険各法又は老人保健法に依る総額又は調剤に関し前各号の一に相当する事由ありたるとき
《改正》平9法94
 
第43条の14  厚生大臣第43条の4第1項若は第43条の6第1項(此等の規定を第43条の17第9項、第44条第13項及第14項、第59条の2第8項並に第69条の31に於て準用する場合を含む)の規定に依る命令を定めんとするとき又は第43条第2項若は第43条の9第2項(第69条の31に於て準用する場合を含む)の規定に依る定を為さんとするときは中央社会保険医療協議会に諮問するものとす
  《改正》平9法94
 2   都道府県知事保険医療機関若は保険薬局を指定し若は其の指定を取消し又は保険医若は保険薬剤師の登録を取消さんとするときは地方社会保険医療協議会に諮問するものとす
 
 
第43条の15  都道府県知事保険医療機関の指定を拒み若は其の申請に係る病床の全部若は一部を除きて指定(指定の変更を含む)を行ひ若は保険薬局の指定を拒み又は保険医若は保険薬剤師の登録を拒まんとするときは当該医療機関若は薬局の開設者又は当該保険医若は保険薬剤師に対し弁明の機会を与ふることを要す
此の場合に於ては予め書面を以て弁明を為すべき日時、場所及其の事由を通知すべし
  《改正》平10法109
 
第43条の16  第43条第3項第2号及第3号に掲ぐる病院若は診療所又は薬局に於て行はるる療養の給付及健康保険の診療又は調剤に関する準則に付ては第43条の4第1項及第43条の6第1項の規定に依る命令の例に依る
 
 2   第43条第3項第2号に掲ぐる病院若は診療所又は薬局に就き療養の給付を受くる者は其の給付を受くる際第43条の8の規定の例に依り当該病院若は診療所又は薬局に一部負担金を支払ふべし
但し保険者が健康保険組合なる場合に於ては規約を以て一部負担金を減額し又は之を支払ふことを要せさる旨の定を為すことを得
 
 3   健康保険組合は規約を以て第43条第3項第3号に掲ぐる病院若は診療所又は薬局に就き療養の給付を受くる者をして第43条の8の規定の例に依り算定したる額の範囲内に於て一部負担金を支払はしむることを得
 
《削除》平9法94(第4項)
 
第43条の17  被保険者(老人保健法の規定に依る医療を受くることを得べき者を除く)が命令の定むる所に依り第43条第3項各号に掲ぐる病院又は診療所の中自己の選定するもノに就き同条第1項第5号に掲ぐる療養の給付と併せて受けたる食事療養に要したる費用に付入院時食事療養費として之を支給す
 
 2   入院時食事療養費の額は当該食事療養に付食事療養に要する平均的なる費用の額を勘案して厚生大臣の定むる基準に依り算定したる費用の額(其の額が現に当該食事療養に要したる費用の額を超ゆるとキは当該現に食事療養に要したる費用の額)より平均的なる家計に於ける食費の状況を勘案して厚生大臣の定むる額(所得の状況其の他の事情を斟酌し命令を以て定むる者に関しては別に定むる額以下標準負担額と称す)を控除したる額とす
 
 3   厚生大臣前項の規定に依る基準を定めんとするときは中央社会保険医療協議会に諮問するものとす
 
 4   厚生大臣標準負担額を定めたる後食費の状況其の他の事情著しく変動したるときは速に其の額を改定すべし
 
 5   被保険者が第43条第3項第1号又は第2号に掲ぐる病院又は診療所に就き食事療養を受けたる場合に於ては保険者は其の被保険者が当該病院又は診療所に対し支払ふべキ食事療養に要したる費用に付入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度に於て被保険者に代り当該病院又は診療所に対し之を支払ふことを得
 
 6   前項の規定に依り病院又は診療所に対し費用を支払ひたる場合に於ては其の限度に於て被保険者に対し入院時食事療養費を支給したるものと看做す
 
 7   被保険者が第43条第3項第3号に掲ぐる病院又は診療所に就き食事療養を受けたる場合に於て保険者が其の被保険者の支払ふべき食事療養に要したる費用の中入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したるときは入院時食事療養費を支給したるものと看做す
 
 8   第43条第3項各号に掲ぐる病院又は診療所は食事療養に要したる費用に付支払を受くる際当該支払を為したる被保険者に対し命令の定むる所に依り領収証を交付すべし
 
 9   第43条第4項、第43条の2、第43条の4第1項、第43条の6第1項、第43条の7、第43条の9第3項乃至第6項、第43条の10及第43条の16第1項の規定は第43条第3項各号に掲ぐる病院又は診療所に就き受けたる食事療養及之に伴ふ入院時食事療養費の支給に関し之を準用す
  《改正》平9法124
 
第44条  被保険者(老人保健法の規定に依る医療を受くることを得べき者を除く)が命令の定むる所に依り左に掲ぐる療養を受けたるときは特定療養費として其の療養に要したる費用に付之を支給す

学校教育法(昭和22年法律第26号)に基く大学の附属施設たる病院其の他の高度の医療を提供するものとして命令を以て定むる要件に該当する病院又は診療所にして都道府県知事の承認を受けたるもの(第13項に於て準用する第43条の3の規定に依り病床の全部又は一部を除きて承認を受けたるときは当該除外されたる病床を除く以下特定承認保険医療機関と称す)の中自己の選定するものに就き受けたる療養に第43条第3項各号に掲ぐる病院若は診療所(特定承認保険医療機関を除く)又は薬局(以下保険医療機関等と称す)の中自己の選定するものに就き受けたる選定療養
《改正》平10法109
 2   特定療養費の額は第1号に規定する額(当該療養に食事療養が含まるるときは当該額及第2号に規定する額の合算額)とす

当該療養(食事療養を除く)に付第43条の9第2項の規定に依る定を勘案して厚生大臣の定むる所に依り算定したる費用の額(其の額が現に当該療養に要したる費用の額を超ゆるときは当該現に療養に要したる費用の額)の100分の80に相当する額

当該食事療養に付前条第2項に規定する厚生大臣の定むる基準に依り算定したる費用の額(其の額が現に当該食事療養に要したる費用の額を超ゆるときは当該現に食事療養に要ししたる費用の額)より標準負担額を控除したる額

 3   第1項の療養に薬剤の支給(左に掲ぐるものを除く)が含まるるときは特定療養費の額は前項の規定に拘らず同項第1号に規定する額より当該薬剤の支給に付第43条の8第2項、第4項及第5項の規定の例に依り算定したる一部負担金に相当する額を控除したる額とす

第43条の8第3項第1号の厚生大臣の定むる療養に伴ふ薬剤の支給

第43条第1項第5号に掲ぐる療養に伴ふ薬剤の支給

前項第1号の規定に依る費用の額の算定に於て薬剤の支給の有無に拘らず一定の額が算定せらるる療養其の他の厚生大臣の定むる療養に含まるる薬剤の支給
《追加》平9法94
 4   被保険者が特定承認保険医療機関に就き療養を受けたる場合又は第43条第3項第1号若は第2号に掲ぐる病院若は診療所(特定承認保険医療機関を除く)若は薬局に就き選定療養を受けたる場合に於ては保険者は其の被保険者が当該特定承認保険医療機関又は病院若は診療所若は薬局に対し支払ふべき療養に要したる費用に付特定療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度に於て被保険者に代り当該特定承認保険医療機関又は病院若は診療所若は薬局に対し之を支払ふことを得
 
 5   前項の規定に依り特定承認保険医療機関又は病院若は診療所若は薬局に対し費用を支払ひたる場合に於ては其の限度に於て被保険者に対し特定療養費を支給したるものと看做す
 
 6   被保険者が特定承認保険医療機関たる第43条第3項第3号に掲ぐる病床若は診療所に就き療養を受けたる場合又は同号に掲ぐる病院若は診療所(特定承認保険医療機関を除く)若は薬局に就き選定療養を受けたる場合に於て保険者が其の被保険者の支払ふべき療養に要したる費用の中特定療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したるときは特定療養費を支給したるものと看做す
 
 7   特定承認保険医療機関又は保険医療機関等は第1項に規定する療養に要したる費用に付支払を受くる際当該支払を為したる被保険者に対し命令の定むる所に依り領収証を交付すべし
 
 8   病院又は診療所は同時に特定承認保険医療機関及保険医療機関たることを得ず
 
 9   特定承認保険医療機関が第43条の3第1項の指定を受けたる場合に於ては特定承認保険医療機関たることを辞したるものと看做す
 
 10   保険医療機関が第1項の承認を受けたる場合に於ては保険医療機関たることを辞したるものと看做す
 
 11   第43条第3項第2号又は第3号に掲ぐる病院又は診療所が第1項の承認を受けたるときは同条第3項の規定に拘らず当該病院又は診療所に於ては療養の給付(前条第1項に規定する入院時食事療養費に係る療養を含む)を為さず
 
 12   厚生大臣第1項第1号の規定に依る高度の医療を提供する病院若は診療所の要件を定むる命令又は第2項第1号の規定に依る定を為さんとするときは中央社会保険医療協議会に諮問するものとす
 
 13   第43条乃至第43条の15(第43条第1項乃至第3項、第43条の3第10項、第43条の5、第43条の8、第43条の8の2、第43条の9第1項及第2項、第43条の11第2項、第43条の13並に第43条の14第1項を除く)の規定は特定承認保険医療機関並に特定承認保険医療機関に就き受けたる療養及之に伴ふ特定療養費の支給に関し之を準用す
  《改正》平9法124
《改正》平10法109
 14   第43条第4項、第43条の2、第43条の4第1項、第43条の6第1項、第43条の7、第43条の9第3項乃至第6項、第43条の9の2、第43条の10及第43条の16第1項の規定は保険医務機関等に就き受けたる選定療養及之に伴ふ特定療養費の支給に関し之を準用す
  《改正》平9法124
 15   第43条の8の2の規定は第4項の場合に於て第2項の規定に依り算定したる費用の額(其の額が現に療養に要したる費用の額を超ゆるときは当該現に療養に要したる費用の額)より当該療養に要したる費用に付特定療養費として支給せらるる額に相当する額を控除したる額の支払に関し之を準用す
  《改正》平9法94
 
第44条の2  保険者は療養の給付、入院時食事療養費の支給若は特定療養費の支給(本条に於て療養の給付等と称す)を為すこと困離なりと認めたるとき又は被保険者が保険医療機関等及特定承認保険医療機関以外の病院、診療所、薬局其の他の者に就き診療、薬剤の支給若は手当を受けたる場合に於て保険者が已むを得ざるものと認めたるときは療養の給付等に代へて療養費を支給することを得
 
 
第44条の3  前条の規定に依り支給する療養費の額は当該療養(食事療養を除く)に付算定したる費用の額より其の額に第43条の8第1項に規定する一部負担金の割合を乗じて得たる額を控除したる額(次項に於て定率支給標準額と称す)及当該食事療養に付算定したる費用の額より標準負担額を控除したる額を標準として保険者之を定む
  《改正》平9法94
 2   前条の療養費に係る療養に薬剤の支給(左に掲ぐるものを除く)が含まるるときは療養費の額は前項の規定に拘らず定率支給標準額より当該薬剤の支給に付第43条の8第2項、第4項及第5項の規定の例に依り算定したる一部負担金に相当する額を控除したる額を標準として保険者之を定む

第43条の8第3項第1号の厚生大臣の定むる療養に伴ふ薬剤の支給

第43条第1項第5号に掲ぐる療養に伴ふ薬剤の支給

第43条の8第3項第3号の厚生大臣の定むる療養又は第44条第3項第3号の厚生大臣の定むる療養に含まるる薬剤の支給
《追加》平9法94
 3   第1項の費用の算定に関しては療養の給付を受くべき場合に於ては第43条の9第2項の費用の算定、入院時食事療養費の支給を受くべき場合に於ては第43条の17第2項の費用の算定、特定療養費の支給を受くべき場合に於ては第44条第2項の費用の算定の例に依る
但し其の額は現に療養に要したる費用の額を超ゆることを得ず
  《改正》平9法94
 
第44条の4  疾病又は負傷に因り居宅に於て継続して療養を受くる状態に在る者(主治の医師が其の治療の必要の程度に付命令の定むる基準に適合したると認めたるものに限る)に対し其の者の居宅に於て看護婦其の他命令を以て定むる者の行ふ療養上の世話又は必要なる診療の補助(保険医療機関等若は特定承認保険医療機関又は介護保険法第7条第22項に規定する介護老人保健施設若は同条第23項に規定する介護療養型医療施設に依るモのを除く以下訪問看護と称す)を行ふ事業(以下訪問看護事業と称す)を為す者にして都道府県知事の指定するもの(以下指定訪問看護事業者と称す)に就き被保険者(老人保健法の規定に依る医療を受くることを得べき者を除く)が当該指定に係る訪問看護事業を行ふ事業所に依り行はるる訪問看護(以下指定訪問看護と称す)を受けたるときは訪問看護療養費として其の指定訪問看護に要したる費用に付之を支給す
  《改正》平9法124
 2   前項の訪問看護療養費は命令の定むる所に依り保険者が必要ありと認むる場合に限り支給するものとす
 
 3   指定訪問看護を受けんとする者は命令の定むる所に依り自己の選定する指定訪問看護事業者に就き之を受くるものとす
 
 4   訪問看護療養費の額は当該指定訪問看護に付指定訪問看護に要する平均的なる費用の額を勘案して厚生大臣の定むる所に依り算定したる費用の額の100分の80に相当する額とす
 
 5   厚生大臣前項の規定に依る定を為さんとするときは中央社会保険医療協議会に諮問するものとす
 
 6   被保険者が指定訪問看護事業者に就き指定訪問看護を受けたる場合に於ては保険者は其の被保険者が当該指定訪問看護事業者に対し支払ふべき当該指定訪問看護に要したる費用に付訪問看護療養費としテ被保険者に対し支給すべき額の限度に於て被保健者に代り当該指定訪問看護事業者に対し之を支払ふことを得
 
 7   前項の規定に依り指定訪問看護事業者に対し費用を支払ひたる場合に於ては其の限度に於て被保険者に対し訪問看護療養費を支給したるものと看做す
 
 8   第43条の8の2の規定は第6項の場合に於て第4項に規定する厚生大臣の定むる所に依り算定したる費用の額より当該指定訪問看護に要したる費用に付訪問看護療養費として支給せらるる額に相当する額を控除したる額の支払に関し之を準用す
 
 9   指定訪問看護事業者は指定訪問看護に要したる費用に付支払を受くる際当該支払を為したる被保健者に対し命令の定むる所に依り領収証を交付すべし
 
 10   保険者は指定訪問看護事業者より訪問看護療養費の請求ありたるときは第4項の規定に依る定及第44条の8第2項の規定に依る指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱に関する部分に限る)に照し之を審査したる上支払ふものとす
 
 11   保険者は前項の規定に依る審査及支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することを得
 
 12   前各項に定むるものの外指定訪問看護事業者の訪問看護療養費の請求に関して必要なる事項は命令を以て之を定む
 
 
第44条の5  前条第1項の指定は命令の定むる所に依り訪問看護事業を行ふ者の申請ありたるものに就き訪問看護事業を行ふ事業所(以下訪問看護事業所と称す)毎に之を行ふ
 
 2   指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行ふ者に就き介護保険法第41条第1項本文の規定に依る指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行ふ者に限る次項に於て之に同じ)の指定ありたるときは其の指定の際当該訪問看護事業を行ふ者に就き前条第1項の指定ありたるものと看做す
但し当該訪問看護事業を行ふ者が命令の定むる所に依り別段の申出を為したるときは此の限に在らず
  《改正》平9法124
 3   介護保険法第77条第1項の規定に依る指定居宅サービス事業者の指定の取消は前項本文の規定に依り指定訪問看護事業者と看做されたるものの地位に影響を及すものに在らず
  《改正》平9法124
 4   都道府県知事訪問看護事業を行ふ者の指定の申請ありたる場合に於て左の各号の一に該当するときは其の指定を拒むものとす

申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人其の他厚生大臣の定むる者に非さるとき

当該申請に係る訪問看護事業所の看護婦其の他の従業者の知識及技能並に人員が第44条の8第1項に規定する命令を以て定むる基準及同項に規定する命令を以て定むる員数を満たささるとき

申請者が第44条の8第2項(第59条の2の2第3項及第69条の31に於て準用する場合を含む)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従ひ適正なる指定訪問看護事業の運営を行ふこと能はさると認めらるるとき

 
第44条の6  指定訪問看護事業者は第44条の8第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従ひ訪問看護を受くる者の心身の状況等に応じ自ら適切なる指定訪問看護を提供するものとす
 
 2   指定訪問看護事業者は前項(第59条の2の2第3項及第69条の31に於て準用する場合を含む)の規定に依るの外本法以外の医療保険各法に依る被保険者及被扶養者の指定訪問看護並に老人保健法に依る医療を受くることを得べき者の指定老人訪問看護を提供するものとす
  《改正》平9法124
 
第44条の7  指定訪問看護事業者及当該指定に係る訪問看護事業所の看護婦其の他の従業者は指定訪問看護に関し厚生大臣又は都道府県知事の指導を受くべし
 
 
第44条の8  指定訪問看護事業者は当該指定に係る訪問看護事業所毎に命令の定むる基準に依り命令の定むる員数の看護婦其の他の従業者を有すべし
 
 2   前項に定むるものの外指定訪問看護の事業の運営に関する基準は厚生大臣之を定む
 
 3   厚生大臣第1項の命令を定めんとするとき又は前項に定むる指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱に関する部分を除く)を定めんとするときは審議会の意見を聴くことを要す
 
 4   厚生大臣第2項に定むる指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱に関する部分に限る)を定めんとするときは中央社会保険医療協議会に諮問するものとす
 
 
第44条の9  指定訪問看護事業者は当該指定に係る訪問看護事業所の名称及所在地其の他命令を以て定むる事項に変更ありたるとき又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し若は再開したるときは命令の定むる所に依り10日以内に其の旨を都道府県知事に届出づべし
 
 
第44条の10  厚生大臣又は都道府県知事は必要ありと認むるときは訪問看護療養費の支給に関し指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者たりし者若は当該指定に係る訪問看護事業所の看護婦其の他の従業者たりし者(本項に於て指定訪問看護事業者たりし者等と称す)に対し報告若は帳簿書類の提出若は提示を命じ、指定訪問看護事業者若は当該指定に係る訪問看護事業所の看護婦其の他の従業者(指定訪問看護事業者たりし者等を含む)に対し出頭を求め又は当該職員をして関係者に対し質問を為し若は当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所に就き帳簿書類其の他の物件の検査を為さしむることを得
 
 2   第9条第2項の規定は前項の規定に依る質問又は検査に付、同条第3項の規定は前項の規定に依る権限に付之を準用す
 
 
第44条の11  指定訪問看護事業者が左の各号の一に該当する場合に於ては都道府県知事其の指定を取消すことを得

指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所の看護婦其の他の従業者が第44条の8第1項の命令を以て定むる基準又は同項の命令を以て定むる員数を満たすこと能はざりしとき

指定訪問看護事業者が第44条の8第2項(第59条の2の2第3項及第69条の31に於て準用する場合を含む)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従ひ適正なる指定訪問看護事業の運営を行ふこと能はざりんとき

第44条の4第6項(第59条の2の2第3項及第69条の31に於て準用する場合を含む)の規定に依る支払に関する請求に付不正ありたるとき

指定訪問看護事業者が前条第1項(第59条の2の2第3項及第69条の31に於て準用する場合を含む本条に於て之に同じ)の規定に依り報告又は帳簿書類の提出若は提示を命ぜられて之に従はず又は虚偽の報告を為したるとき

指定訪問看護事業者又は当該指定に係る訪問看護事業所の看護婦其の他の従業者が前条第1項の規定に依り出頭を求められて之に応ぜず、同項の規定に依る質問に対して答弁せず若は虚偽の答弁を為し又は当該職員の同項の規定に依る検査を拒み、妨げ若は忌避したるとき
但し当該指定に係る訪問看護事業所の看護婦其の他の従業者が之を為したる場合に於て其の行為を防止する為当該指定訪問看護事業者に於て相当の注意及監督が尽されたるときを除く

本法以外の医療保険各法に依る被保険者若は被扶養者の指定訪問看護又は老人保健法に依る医療を受くることを得べき者の指定老人訪問者護に関し第2号乃至前号の一に相当する事由ありたるとき

指定訪問看護事業者が不正の手段に因り第44条の4第1項の指定を受けたるとき
《改正》平9法124
 
第44条の12  都道府県知事左に掲たる場合に於ては其の旨公示すべし

第44条の4第1項の指定を為したるとき

第44条の9の規定に依る届出(同条の命令に定むる事項の変更並に同条に規定する事業の休止及再開に依るものを除く)ありしとき

前条の規定に依り第44条の4第1項の指定を取消したるとき

 
第44条の13  第43条第1項各号に掲ぐる療養は指定訪問看護を含まざるものとす
 
 
第44条の14  被保険者(老人保健法の規定に依る医療を受くることを得べき者を除く)療養の給付(特定療養費に係る療養を含む)を受くる為病院又は診療所に移送されたるときは移送費として命令の定むる所に依り算定したる額を支給す
 
 2   前項の移送費は命令の定むる所に依り保険者が必要ありと認むる場合に於て支給するものとす
 
 
第45条  被保険者が療養の為労務に服すること能はさるときは其の日より起算し第4日より労務に服すること能はざりし期間傷病手当金として1日に付標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給す
 
 
第46条  削除
 
 
第47条  第45条の傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及之に因り発したる疾病に関しては其の支給を始めたる日より起算し1年6月を以て限度とす
 
 
第48条  削除
 
 
第49条  被保険者死亡したるときは被保険者に依り生計を維持したる者にして埋葬を行ふものに対し埋葬料として被保険者の標準報酬月額に相当する金額(其の額政令を以て定むる額に満たざるときは当該政令を以て定むる額)を支給す
 
 2   被保険者死亡したる場合に於て前項の規定に依り埋葬料の支給を受くへき者なきときは埋葬を行ひたる者に対し前項の金額の範囲内に於て其の埋葬に要したる費用に相当する金額を支給す
 
 
第50条  被保険者分娩したるときは出産育児一時金として政令を以て定むる額を支給す
 
 2   前項の場合に於て被保険者が分娩の日(分娩の日が分娩の予定日後なるときは分娩の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合に於ては98日)より分娩の日後56日迄の間に於て労務に服せざりし期間出産手当金として1日に付標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給す
  《改正》平9法92
 
第51条乃至第53条 削除
 
 
第54条  出産手当金の支給を為す場合に於ては其の期間傷病手当金は之を支給せす
 
 2   出産手当金の支給を為すべき場合に於て傷病手当金が支払はれたるときは其の支払はれたる傷病手当金は出産手当金の内払と看做す
 
 
第55条  被保険者の資格を喪失したる際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養若は訪問看護療養費に係る療養若は老人保健法の規定に依る医療、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養若は老人訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定に依る居宅介護サービス費若は居宅支援サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスを謂ふ以下之に同じ)(療養に相当するものに限る本条に於て之に同じ)、特例居宅介護サービス費若は特例居宅支援サービス費に係る居宅サービス(同法第7条第5項に規定する居宅サービスを謂ふ以下之に同じ)若は之に相当するサービス(此等のさーびスの中療養に相当するものに限る本条に於て之に同じ)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を謂ふ以下之に同じ)(療養に相当するものに限る本条に於て之に同じ)若は特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第7条第20項に規定する施設サービスを謂ふ以下之に同じ)(療養に相当するものに限る本条に於て之に同じ)を受くる者は当該疾病(其の原因となりたる疾病若は負傷を含む)又は負傷に関する療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養若は訪問看護療養費に係る療養若は法人保健法の規定に依る医療、入院時食事療養費に係る療養、特定療養費に係る療養、老人保健施設療養費に係る療養若は老人訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定に依る居宅介護サービス費若は居宅支援サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費若は特例居宅支援サービス費に係る居宅サービス若は之に相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等若は特例施設介護サービス費に係る施設サービス開始後5年を経過するに至る迄の間当該疾病又は負傷及之に因り発したる疾病に関し当該保険者より療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は移送費の支給を受くることを得
但し老人保健法の規定に依る医療を受くることを得る間は此の限に在らず
  《改正》平9法124
 2   前項の規定に依る療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は移送費の支給を受くるには被保険者の資格を喪失したる日(第20条の規定に依る被保険者の資格を喪失したる者に在りては其の資格を取得したる日)の前日迄継続して1年以上第13条又は第15条の規定に依る被保険者たりし者なることを要す
 
 
第55条の2  被保険者の資格を喪失したる際傷病手当金又は出産手当金の支給を受くる者は被保険者として受くることを得べかりし期間継続して同一保険者より其の給付を受くることを得
 
 2   前条第2項の規定は前項の規定に依る保険給付に之を準用す
 
 
第56条  前2条の規定に依り保険給付を受くる者死亡したるとき、前2条の規定に依り保険給付を受けたる者其の給付を受けさるに至りたる日後3月以内に死亡したるとき又は其の他の被保険者たりし者被保険者の資格を喪失したる日後3月以内に死亡したるときは被保険者たりし者に依り生計を維持したる者にして埋葬を行ふものは最後の保険者より埋葬料の支給を受くることを得
 
 2   第55条第1項但書の規定の適用を受くる被保険者たりし者又は第59条の7の規定の適用を受くる被保険者たりし者に付ては当該老人保健法の規定に依り行はるる医療、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給若は老人訪問看護療養費の支給又は当該介護保険法の規定に依る居宅介護サービス費の支給若は居宅支援サービス費の支給(此等の支給の中療養に相当する指定居宅サービスに係るものに限る)、特例居宅介護サービス費の支給若は特例居宅支援サービス費の支給(此等の支給の中療養に相当する居宅サービス又は之に相当するサービスに係るものに限る)、施設介護サービス費の支給(療養に相当する指定施設サービス等に係るものに限る)若は特例施設介護サービス費の支給(療養に相当する施設サービスに係るものに限る)を同項の規定に依る療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給又は訪問看護療養費の支給と看做して前項の規定を適用す
  《改正》平9法124
 3   前2項の規定に依り埋葬料の支給を受くる者なき場合及第1項の埋葬料の金額に付ては第49条の規定を準用す
 
 
第57条  被保険者たりし者被保険者の資格を喪失したる日後6月以内に分娩したるときは分娩に関し被保険者として受くることを得へかりし保険給付を最後の保険者より受くることを得
 
 2   第55条第2項の規定は前項の規定に依る保険給付に之を準用す
 
 
第57条の2  前4条の規定に拘らず被保険者たりし者船員保険の被保険者と為りたるときは保険給付を為さず
 
 
第58条  疾病に罹り、負傷し又は分娩したる場合に於て報酬の全部又は一部を受くることを得べき者に対しては之を受くることを得べき期間傷病手当金又は出産手当金を支給せず
但し其の受くることを得べキ報酬の額が傷病手当金又は出産手当金の額より小なるときは其の差額を支給す
 
 2   傷病手当金の支給を受くべき者が同一の疾病又は負傷及之に因り発したる疾病に関し厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に依る障害厚生年金の支給を受くることを得べきときは傷病手当金は之を支給せず
但し其の受くることを得べき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基き国民年金法(昭和34年法律第141号)に依る障害基礎年金の支給を受くることを得べきときは当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)に付命令の定むる所に依り算定したる額が傷病手当金の額(前項但書の場合に於ては同項但書に規定する受くることを得べき報酬の額と同項但書に規定する差額との合算額)より小なるときは其の差額(其の差額が同項但書に規定する差額より大なるときは同項但書に規定する差額)を支給す
 
 3   傷病手当金の支給を受くべき者が同一の疾病又は負傷及之に因り発したる疾病に関し厚生年金保険法に依る障害手当金の支給を受くることを得べきときは当該障害手当金の支給を受くる日より其の者が其の日以後傷病手当金の支給を受くるとする場合の当該傷病手当金の額(第1項但書の場合に於ては同項但書に規定する受くることを得べき報酬の額と同項但書に規定する差額との合算額)の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日迄の間傷病手当金は之を支給せず
但し当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至りたる日に於て当該合計額が当該障害手当金の額を超ゆるときは其の差額(其の差額が同項但書に規定する差額より大なるときは同項但書に規定する差額)に付ては此の限に在らず
 
 
第59条  前条第1項に掲ぐる者疾病に罹り、負傷し又は分娩したる場合に於て其の受くることを得べかりし報酬の全部又は一部に付其の全額を受くること能はざりしときは傷病手当金又は出産手当金の全額、其の一部を受くること能はさりし場合に於て受けたる額が傷病手当金又は出産手当金の額より小なるときは其の額と傷病手当金又は出産手当金との差額を支給す
但し前条第1項但書の規定に依り傷病手当金又は出産手当金の一部を受けたるときは其の額を支給額より控除す
 
 2   前項の規定に依り保険者の支給したる金額は事業主より之を徴収す
 
 
第59条の2  被保険者の被扶養者(老人保健法の規定に依る医療を受くることを得べき者を除く)が保険医療機関等又は特定承認保険医療機関の中自己の選定するものに就き療養を受けたるときは被保険者に対し家族療養費として其の療養に要したる費用に付之を支給す
 
 2   家族療養費の額は左の各号の区分に従ひ当該各号に規定する額とす
但し第1号乃至第6号に掲くる場合に於ては現に支払ふべき療養に要したる費用の額の100分の70(第2号、第4号及第6号に掲ぐる場合に於ては100分の80に相当する額を、第7号に掲ぐる場合に於ては第2号、第4号又は第6号に規定する額は現に支払ふべき療養に要したる費用の額の100分の80に相当する額を、食事療養に付算定したる費用の額は現に食事療養に要したる費用の額を超ゆることを得ず

保険医療機関等に就き第43条第1項第1号乃至第4号に掲ぐる療養(同項第5号に掲ぐる療養に伴ふもの及選定療養を除く)を受くる場合其の療養に付算定したる費用の額の100分の70に相当する額

保険医療機関等に就き第43条第1項第5号に掲ぐる療養(食事療養及選定療養を除く)を受くる場合其の療養及其の療養に伴ふ同項第1号乃至第3号に掲ぐる療養に付算定したる費用の額の100分の80に相当する額

特定承認保険医療機関に就き第43条第1項第1号乃至第4号に掲ぐる療養(同項第5号に掲ぐる療養に伴ふものを除く)を受くる場合又は保険医療機関等に就き同項第1号乃至第4号に掲ぐる療養にして選定療養たるもの(同項第5号に掲ぐる療養に伴ふものを除く)を受くる場合其の療養に付算定したる費用の額の100分の70に相当する額

特定承認保険医療機関に就き第43条第1項第5号に掲ぐる療養(食事療養を除く本号に於て之に同じ)を受くる場合又は保険医療機関等に就き同項第5号に掲ぐる療養にして選定療養たるものを受くる場合其の療養及其の療養に伴ふ同項第1号乃至第3号に掲ぐる療養に付算定したる費用の額の100分の80に相当する額

保険医療機関等に就き第43条第1項第1号乃至第4号に掲ぐる療養(同項第5号に掲ぐる療養に伴ふもの及選定療養を除く)及同項第1号乃至第4号に掲ぐる療養にして選定療養たるもの(同項第5号に掲ぐる療養に伴ふものを除く)を受くる場合
第1号及第3号に規定する額の合算額

保険医療機関等に就き第43条第1項第5号に掲ぐる療養(食事療養費及選定療養を除く)及同号に掲ぐる療養(食事療養を除く)にして選定療養たるものを受くる場合
第2号及第4号に規定する額の合算額

第2号、第4号又は前号に掲ぐる場合に於て併せて食事療養を受くる場合
第2号、第4号又は前号に規定する額及当該食事療養に付算定したる費用の額より標準負担額を控除したる額の合算額

 3   前項第1号、第3号又は第5号の療養(6歳未満の被扶養者が受けたるものを除く)に薬剤の支給(左に掲ぐるものを除く)が含まるるときは家族療養費の額は同項の規定に拘らず同項第1号、第3号又は第5号に規定する額(其の額が現に支払ふべき療養に要したる費用の額の100分の70に相当する額を超ゆるときは当該100分の70に相当する額)より当該薬剤の支給に付第43条の8第2項、第4項及第5項の規定の例に依り算定したる一部負担金に相当する額を控除したる額とす

第43条の8第3項第1号の厚生大臣の定むる療養に伴ふ薬剤の支給

第43条の8第3項第3号の厚生大臣の定むる療養又は第44条第3項第3号の厚生大臣の定むる療養に含まるる薬剤の支給
《追加》平9法94
 4   第2項第1号乃至第4号に規定する療養に付ての費用の算定に関しては同項第1号及第2号に規定するものに於ては第43条の9第2項の費用の算定、第2項第3号及第4号に規定するものに於ては第44条第2項第1号の費用の算定、第2項第7号に規定する食事療養に付ての費用の算定に関しては第43条の17第2項の費用の算定の例に依る
  《改正》平9法94
 5   被扶養者が第43条第3項第1号若は第2号に掲ぐる病院若は診療所若は薬局又は特定承認保険医療機関に就き療養を受けたる場合に於ては保険者は其の被扶養者が当該病院若は診療所若は薬局又は特定承認保険医療機関に対し支払ふべき療養に要したる費用に付家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度に於て被保険者に代り当該病院若は診療所若は薬局又は特定承認保険医療機関に対し之を支払ふことを得
 
 6   前項の規定に依り病院若は診療所又は薬局に対し費用を支払ひたる場合に於ては其の限度に於て被保険者に対し家族療養費を支給したるものと看做す
 
 7   被扶養者が第43条第3項第3号に掲ぐる病院若は診療所又は薬局に就き療養を受けたる場合に於て保険者が其の被扶養者の支払ふべき療養に要したる費用の中家族療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したるときは被保険者に対し家族療養費を支給したるものと看做す
 
 8   第43条、第43条の2、第43条の4第1項、第43条の6第1項、第43条の7、第43条の9第3項乃至第6項、第43条の10、第43条の16第1項、第43条の17第8項、第44条第7項、第44条の2、第44条の3及第55条の規定は家族療養費の支給及被扶養者の療養に関し之を準用す
此の場合に於て第44条の3第2項中「療養費に係る療養」とあるは「療養費に係る療養(6歳未満の被扶養者が受けたるものを除く)」と読替ふるものとす
  《改正》平9法94
 9   第43条の8の2の規定は第5項の場合に於て療養に付第2項各号の区分に従ひ第4項の規定に依り算定したる費用の額(其の額が現に療養に要したる費用の額を超ゆるときは当該現に療養に要したる費用の額)より当該療養に要したる費用に付家族療養費として支給せらるる額に相当する額を控除したる額の支払に関し之を準用す
  《改正》平9法94
 
第59条の2の2  被保険者の被扶養者(老人保健法の規定に依る医療を受くることを得べき者を除く)が指定訪問看護事業者に就き指定訪問看護を受けたるときは被保険者に対し家族訪問看護療養費として其の指定訪問看護に要したる費用に付之を支給す
 
 2   家族訪問看護療養費の額は当該指定訪問看護に付第44条の4第4項に規定する厚生大臣の定の例に依り算定したる費用の額の100分の70に相当する額とす
 
 3   第44条の4第2項、第3項及第6項乃至第12項、第44条の6第1項、第44条の7、第44条の8第2項及第4項、第44条の10並に第55条の規定は家族訪問看護療養費の支給及被扶養者の指定訪問看護に関し之を準用す
 
 
第59条の2の3  被保険者の被扶養者(老人保健法の規定に依る医療を受くることを得べき者を除く)が家族療養費に係る療養を受くる為病院又は診療所に移送されたるときは被保険者に対し家族移送費とんて第44条の14第1項に規定する命令の定むる所に依り算定したる額を支給す
 
 2   第44条の14第2項及第55条の規定は家族移送費の支給に関し之を準用す
 
 
第59条の3  被扶養者死亡したるときは被保険者に対し家族埋葬料として政令を以て定むる額を支給す
 
 
第59条の4  被扶養者たる配偶者が分娩したるときは被保険者に対し配偶者出産育児一時金として第50条第1項の政令を以て定むる額を支給す
 
 
第59条の4の2  療養の給付に付支払はれたる一部負担金の額又は療養(食事療養を除く次項に於て之に同じ)に要したる費用の額より其の療養に要したる費用に付特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若は家族訪問看護療養費として支給せらるる額に相当する額を控除したる額著しく高額なりしときは其の療養の給付又は其の特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若は家族訪問看護療養費の支給を受けたる者に対し高額療養費を支給す
 
 2   高額療養費の支給要件、支給額其の他高額療養費の支給に関し必要なる事項は療養に必要なる費用の負担の家計に与ふる取替を考慮して政令を以て之を定む
 
 
第59条の5  被保険者に対する家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は配偶者出産育児一時金の支給は同一の疾病、負傷、死亡又は分娩に関し次章の規定に依り療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若は出産育児一時金の支給ありたるときは其の限度に於て之を為さず
 
 
第59条の6  療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送費の支給、傷病手当金の支給又は埋葬料の支給は被保険者又は被保険者たりし者の同一の疾病、負償又は死亡に関し労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号、他の法律に於て準用し又は例に依る場合を含む)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若は同法に基く条例の規定に依り夫々の給付に相当する給付を受くるこトを得べきときは之を為さず
 
 
第59条の7  療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給又は訪問看護療養費の支給は被保険者又は被保険者たりし者の同一の疾病又は負傷に関し介護保険法の規定に依り夫々の給付に相当する給付を受くることを得べきときは之を為さず
  《追加》平9法124
 
第60条  被保険者又は被保険者たりし者自己の故意の犯罪行為に因り又は故意に事故を生せしめたるときは保険給付を為さす
 
 
第61条  被保険者闘争、泥酔又は著しき不行跡に因り事故を生せしめたるときは保険給付の全部又は一部を為ささることを得
 
 
第62条  被保険者又は被保険者たりし者左の各号の一に該当する場合に於ては疾病、負傷又は分娩に関し其の期間に係る保険給付は之を為さず

少年院其の他之に準ずべきものに入院せしめられたるとき

監獄、留置場又は労役場に拘禁又は留置せられたるとき

 2   他の法令の規定に依り国又は公共団体の負担に於て療養費の支給又は療養ありたるときは其の限度に於て療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は移送費の支給を為さす
 
 3   保険者は被保換者又は被保険者たりし者第1項各号の一に該当する場合と雖も被扶養者に係る保険給付を為すことを妨けず
 
 
第63条  保険者は正当の理由なくして療養に関する指揮に従はさる者に対し之に為すべき保険給付の一部を為ささることを得
 
 
第64条  保険者は詐欺其の他不正の行為に依り保険給付を受け又は受けむとしたる者に対しては6月以内の期間を定め其の者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給せさる旨の決定を為すコとを得
但し詐欺其の他不正の行為ありたる日より1年を経過したるときは此の限に在らず
 
 
第65条  保険者は保険給付を行ふに付必要ありと認むるときは保険給付を受くる者に対し文書其の他の物件の提出若は提示を命じ又は当該職員をして質問若は診断を為さんむることを得
 
 2   保険者は正当の理由なくして前項の命令に従はず又は答弁若は受診を拒みたる者に対し保険給付の全部又は一部を為ささることを得
 
 
第66条  入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、埋葬科、出産育児一時金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及配偶者出産育児一時金は其の都度之を支給すべし
第49条第2項又は第56条第3項の埋葬費に付亦同じ
 
 2   傷病手当金及出産手当金は前項の規定に拘らず毎月一定の期日に支給することを得
 
 
第67条  保険者は事故か第三者の行為に因りて生したる場合に於て保険給付を為したるときは其の給付の価額の限度に於て保険給付を受くる権利を有する者(当該事故が被保険者の被扶養者に付生じたる場合に於ては当該被扶養者を含む次項に於て之に同じ)か第三者に対して有する損害賠償請求の権利を取得す
 
 2   前項の場合に於て保険給付を受くる権利を有する者が第三者より同一の事由に付損害賠償を受けたるときは保険者は其の価額の限度に於て保険給付を行ふ責を免る
 
 
第67条の2  詐欺其の他不正の行為に依り保険給付を受けたる者あるときは保険者は其の者より其の保険給付に要したる費用(其の保険給付が療養の給付なるときは一部負担金に相当する額を控除するものとす)の全部又は一部を徴収することを得
 
 2   前項の場合に於て事業主が虚偽の報告若は証明を為し又は保険医療機関若は特定承認保険医療機関に於て診療に従事する保険医若は第44条の4第1項に規定する主治の医師が保険者に提出せらるべき診断書に虚偽の記載を為したる為其の保険給付が為されたるものなるときは保険者は其の事業主、保険医又は主治の医師に対し保険給付を受けたる者と連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることを得
 
 3   保険者は詐欺其の他不正の行為に依り療養の給付に関する費用の支払若は第43条の17第5項、第44条第4項若は第59条の2第5項の規定に依る支払を受けたる保険医療機関若は保険薬局若は特定承認保険医療機関又は第44条の4第6項(第59条の2の2第3項に於て準用する場合を含む)の規定に依る支払を受けたる指定訪問看護事業者をして其の支払ひたる額に付返還せしむる外其の返還せしむる額に100分の40を乗じて得たる額を支払はしむることを得
  《改正》平9法94
《改正》平10法109
 
第68条  保険給付を受くる権利は之を譲渡し又は差押ふることを得す
 
 
第69条  保険給付として支給を受けたる金品を標準として租税其の他の公課を課せす
 
 
第69条の2  第59条の7、第60条、第61条、第62条第1項及第2項、第63条並に第65条の規定は被保険者の被扶養者に之を準用す
  《改正》平9法124
 
第69条の3  保険者が健康保険組合なる場合に於ては本章に規定する保険給付に併せて其の規約を以て保険給付として其の他の給付を為すことを得
 
 
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第4章の2 日雇特例被保険者に関する特例 前・最初・次

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(用語の定義)
第69条の4  この章において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

臨時に使用される者であつて、次に掲げるもの。ただし、同一の事業所において、イに掲げる者にあつては1月の期間を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至つた場合を除く。)を除く。 イ  日々雇い入れられる者
ロ  2月以内の期間を定めて使用される者


季節的業務に使用される者。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。

臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。

 2   この章において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働の対償として、事業主が日雇労働者に支払うすべてのものをいう。ただし、3月を超える期間ごとに支払うものを除く。
 
(賃金日額)
第69条の5  賃金日額は、次の各号によつて算定する。

賃金が日又は時間によつて定められる場合、1日における稼ぎ高によつて定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができる場合においては、その額

賃金が2日以上の期間における稼ぎ高によつて定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができない場合(次号に該当する場合を除く。)においては、当該事業所において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者のその前日(その前日において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者がなかつたときは、これに該当する者のあつたその直近の日)における賃金日額の平均額

賃金が2日以上の期間によつて定められる場合においては、その額をその期間の総日数(月の場合は、1月を30日として計算する。)で除して得た額

前3号の規定により算定することができないものについては、その地方において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者が1日において受ける賃金の額

前各号の2以上に該当する賃金を受ける場合においては、それぞれの賃金につき、前各号によつて算定した額の合算額

1日において2以上の事業所に使用される場合においては、初めに使用される事業所から受ける賃金につき、前各号によつて算定した額

 2   前項の場合において、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、都道府県知事が定める。
 
(標準賃金日額)
第69条の6  標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。
標準賃
金日額
の等級 標準賃金日額 賃金日額
第1級 1,334円 1,500円未満
第2級 2,000円 1,500円以上2,500円未満
第3級 3,000円 2,500円以上3,500円未満
第4級 4,400円 3,5000円以上5,000円未満
第5級 5,750円 5,000円以上6,500円未満
第6級 7,250円 6,500円以上8,000円未満
第7級 8,750円 8,000円以上9,500円未満
第8級 10,750円 9,500円以上12,000円未満
第9級 13,250円 12,000円以上14,500円未満
第10級 15,750円 14,500円以上17,000円未満
第11級 18,250円 17,000円以上

注「健康保険法の標準報酬及び標準賃金日額の等級区分の改定に関する政令」(平成4年・政令223号)により、本表の第11級の項は、平成4年10月1日以降、次のように読み替えて適用する。 第11級 18,250円 17,000円以上19,500円未満
第12級 21,250円 19,500円以上23,000円未満
第13級 24,750円 23,000円以上



 2   一の年度における標準賃金日額の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数に占める割合が100分の3を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の10月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数に占める割合が100分の1を下回つてはならない。
 
 3   第3条の2第2項の規定は、前項に規定する政令の制定又は改正について準用する。
 
(日雇特例被保険者)
第69条の7  次の各号のいずれかに該当する事業所に使用される日雇労働者は、健康保険の日雇特例被保険者とする。

第13条各号の事業所

第14条第1項の規定による認可のあつた事業所

(適用除外)
第69条の8  日雇労働者は、前条各号に掲げる事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき、第20条の規定による被保険者であるとき、その他特別の事由があるときは、前条の規定にかかわらず、社会保険庁長官の承認を受けて日雇特例被保険者とならないことができる。
 
(日雇特例被保険者手帳)
第69条の9  日雇労働者は、第69条の7の規定によつて日雇特例被保険者となつたときは、日雇特例被保険者となつた日から起算して5日以内に、保険者に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、既に日頃特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。
 
 2   保険者は、前項の申請があつたときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。
 
 3   日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において第69条の7の規定によつて日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになつたとき、又は前条の規定による承認を受けたときは、保険者に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
 
 4   日雇特例被保険者手帳の様式、交付及び返納その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
 
(保険者)
第69条の10  日雇特例被保険者の保険の保険者は、政府とする。
 
 2   日雇特例被保険者の保険の保険者の事務は、社会保険庁長官が行う。
 
 3   前項の事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に行わせることができる。
 
(準用)
第69条の11  第23条及び第23条の2の規定は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に関して準用する。
 
(療養の給付)
第69条の12  日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。以下この章において同じ。)の疾病又は負傷に関しては、第43条第1項各号に掲げる療養の給付を行う。
 
 2   日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。ただし、第2号又は第3号に該当する場合においては、第1号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以外の疾病又は負傷については、療養の給付を行わない。

当該日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。

前号に該当することにより当該疾病(その原因となつた疾病又は負傷を含む。以下この項において同じ。)又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日(その開始の日前に当該疾病又は負傷につき特別療養費の支給若しくは老人保健法の規定による医療、特定療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給若しくは居宅支援サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この条、第69条の15及び第69条の26において同じ。)、特例居宅介護サービス費の支給若しくは特例居宅支援サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条、第69条の15及び第69条の26において同じ。)、施設介護サービス費の支給(療養に相当する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この条、第69条の15及び第69条の26において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費の支給(療養に相当する施設サービスに係るものに限る。以下この条、第69条の15及び第69条の26において同じ。)が行われたときは、特別療養費の支給若しくは老人保健法の規定による医療特定療養費の支給、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給若しくは特例居宅支援さーびス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給の開始の日。次号において「療養の給付等開始日」という。)から1年(厚生大臣が指定する疾病に関しては、5年)を経過していないこと(前号に該当する場合を除く。)。

健康保険印紙をはり付けるべき余白のある日雇特例被保険者手帳を継続して1年以上(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者にあつては、1年を超えて)所持しており、かつ、療養の給付等開始日から5年を経過していないこと(前2号に該当する場合を除く。)。
《改正》平9法124
 3   保険者は、日雇特例被保険者が、前項第1号又は第3号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によつて証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。
 
 4   日雇特例被保険者が第43条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を同条第3項第1号又は第2号に掲げるもののうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。
 
 5   前項の受給資格者票は、第3項の規定による確認を受けたものでなければならず、かつ、その確認によつて、当該疾病又は負傷につき第2項に規定する受給要件が満たされていることが証明されるものでなければならない。
 
 6   受給資格者票の様式、第3項の規定による確認その他受給資格者票に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
 
 7   療養の給付は、老人保健法の規定による医療を受けることができる間は、行わない。
 
(入院時食事療養費)
第69条の12の2  日雇特例被保険者が第43条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第1項第5号に掲げる療養と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
 
 2   前条第2項、第4項、第5項及び第7項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。
 
(特定療養費)
第69条の13  日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、次に掲げる療養を受けたときは、その療養に要した費用について特定療養費を支給する。

特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものから受けた療養

第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所(特定承認保険医療機関を除く。次条、第69条の20第1項並びに第69条の26第1項及び第2項において同じ。)又は薬局のうち自己の選定するものから受けた選定療養

 2   第69条の12第2項、第4項、第5項及び第7項の規定は、特定療養費の支給について準用する。
 
(療養費)
第69条の14  保険者は、療養の給付、入院時食事療養費の支給若しくは特定療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
 
 2   日雇特例被保険者が、第69条の12第3項に規定する確認を受けないで、第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から診療又は薬剤の支給を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかつたことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。
 
(訪問看護療養費)
第69条の14の2  日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
 
 2   第69条の12第2項、第5項及び第7項の規定は、訪問看護療養費の支給について準用する。
 
(移送費)
第69条の14の3  日雇特例被保険者が療養の給付(特定療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、第44条の14第1項の命令で定めるところにより算定した金額を支給する。
 
(傷病手当金)
第69条の15  日雇特例被保険者が療養の給付(特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給並びに老人保健法の規定による医療、特定療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給及び特例施設介護サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスに係るものに限る。)であつて、第69条の12第3項の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び次条において同じ。)を受けている場合において、その療養(居宅サービス及びこれに相当するサービス並びに施設サービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)を含む。)のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなつた日から起算して第4日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
  《改正》平9法124
 2   傷病手当金の額は、次の各号の区分に従い、1日につき、それぞれ当該各号に定める金額とする。ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。

当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている場合
当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの50分の1に相当する金額

当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6月間に通算してし78日分以上の保険料が納付されている場合
当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの50分の1に相当する金額

 3   日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6月(厚生大臣の指定する疾病に関しては、1年6月)をもつて限度とする。
 
 4   日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷につき、第69条の30の規定により、療養の給付、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合若しくは老人保健法第34条(同法第46条の5の8において準用する場合を含む。)の規定により、同法の規定による医療、特定療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給(これらの給付のうち第69条の12第3項の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合又は介護保険法第20条の規定により、同法の規定による居宅介護サービス費の支給若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給(これらの給付のうち第69条の12第3項の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合においては、療養の給付、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給若しくは老人保健法の規定による医療特定療養費の支給、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給に相当する当該給付又は当該療養若しくは療養費の支給をこの章の規定による療養の給付、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給又は同法の規定による医療、特定療養費の支給、老人保健施設療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給とみなして、第1項及び第2項の規定を適用する。
  《改正》平9法124
(埋葬料)
第69条の16  日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上若しくは当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際その者が療養の給付、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付、特定療養費の支給若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなつた日後3月以内であつたときは、その者により生計を維持していた者であつて、埋葬を行うものに対し、埋葬料を支給する。
 
 2   埋葬料の額は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額とする。ただし、第1号及び第2号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。

当該日雇特例被保険者について、その死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている場合
当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものに相当する金額(その金額が第49条第1項の政令で定める金額に満たないときは、当該政令で定める金額)

当該日雇特例被保険者について、その死亡の日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合
当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各員ごとの合算額のうち最大のものに相当する金額(その金額が第49条第1項の政令で定める金額に満たないときは、当該政令て定める金額)

前2号に掲げる場合以外の場合
第49条第1項の政令で定める金額

 3   第1項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行つた者に対し、前項の規定による埋葬料の額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
 
(出産育児一時金)
第69条の17  日雇特例被保険者が分べんした場合において、その分べんの日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第50条第1項の政令で定める金額を支給する。
 
(出産手当金)
第69条の18  出産育児一時金の支給を受けることかできる日雇特例被保険者には、分べんの日(分べんの日が分べんの予定日後であるときは、分べんの予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、70日)から分べんの日後56日までの間において労務に服さなかつた期間、出産手当金を支給する。
 
 2   出産手当金の額は、1日につき、分べんの日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険名の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうら最大のものの50分の1に相当する金額とする
 
(出産手当金と傷病手当金との調整)
第69条の19  日雇特例被保険者に対し出産手当金を支給する場合においては、その期間、その者に対し傷病手当金は支給しない。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは、その超える部分については、この限りでない。
 
(家族療養費)
第69条の20  日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
 
 2   第69条の12第2項、第4項、第5項及び第7項並びに第69条の14の規定は、家族療養費の支給に準用する。
 
 3   第44条の3の規定は、前項において準用する第69条の14第1項又は第2項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。この場合において、第44条の3第2項中「療養費に係る療養」とあるのは、「療養費に係る療養(6歳未満の被扶養者が受けたるものを除く)」と読み替えるものとする。
  《追加》平9法94
(家族訪問看護療養費)
第69条の21  日雇特例被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対して、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
 
 2   第69条の12第2項、第5項及び第7項の規定は、家族訪問看護療養費の支給について準用する。
 
(家族移送費)
第69条の22  日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対して、第44条の14第1項の命令で定めるところにより算定した金額を支給する。
 
(家族埋葬料)
第69条の23  日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したときは、日雇特例被保険者に対し、家族埋葬料を支給する。
 
 2   日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
 
 3   家族埋葬料の額は、第59条の3の政令で定める金額とする。
 
(配偶者出産育児一時金)
第69条の24  日雇特例被保険者の被扶養者である配偶者が分べんしたときは、日雇特例被保険者に対し、配偶者出産育児一時金を支給する。
 
 2   日雇特例被保険者が配偶者出産育児一時金の支給を受けるには、分べんの日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
 
 3   配偶者出産育児一時金の額は、第50条第1項の政令で定める金額とする。
 
 
第69条の25  削除
 
(特別療養費)
第69条の26  次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至つた日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至つた者については、2月。第3項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局若しくは特定承認保険医療機関のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。
ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給若しくは老人保健法の規定による医療、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給若しくは老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。

初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

1月間若しくは継続する2月間に通算して26日分以上又は継続する3月ないし6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されるに至つた月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第69条の9第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇待例被保険者手帳の交付を受けた者

前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に2回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなつた日又は第69条の9第3項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して1年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
《改正》平9法124
 2   特別療養費の額は、第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から受けた療養については第1号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に規定する額の合算額)とし、指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護については第3号に規定する額とする。

当該療養(食事療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の70に相当する額

当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した額

当該指定訪問看護につき算定された費用の額の100分の70に相当する額

 3   第1項の療養(6歳未満の被扶養者が受けたものを除く。)に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、特別療養費の額は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額から当該薬剤の支給につき第43条の8第2項、第4項及び第5項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額を控除した額とする。

第43条の8第3項第1号の厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給

第43条第1項第5号に掲げる療養に伴う薬剤の支給

第43条の8第3項第3号の厚生大臣の定める療養又は第44条第3項第3号の厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
《追加》平9法94
 4   特別療養費受給票は、第1項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至つた日の属する月の初日から起算して3月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。
 
 5   第69条の14の規定は、特別療養費の支給に準用する。この場合において、同条第2項中「第69条の12第3項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、「特別療養費受給票の交付と読み替えるものとする。
 
 6   第44条の3の規定は、前項において準用する第69条の14第1項又は第2項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。この場合において、第44条の3第2項中「療養費に係る療養」とあるのは、「療養費に係る療養(6歳未満の被扶養者が受けたるものを除く)」と読み替えるものとする。
  《追加》平9法94
 7   特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
 
 
第69条の27  特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が第69条の8の規定による承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなつた日以後、日雇特例被保険者が第69条の9第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない。
 
(高額療養費)
第69条の28  日雇特例被保険者に係る療養の給付について支払われた一部負担金の額又は日雇特例被保険者若しくはその被扶養者の療養(食事療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額が著しく高額であつたときは、その療養の給付又はその特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額療養費を支給する。
 
(受給方法)
第69条の29  日雇特例被保険者に係る療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬科、出産育児一時金若しくは出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬科若しくは配偶者出産育児一時金又は特別療養費の支給を受けようとする者は、厚生省令の定めるところにより、受給要件を備えることを証明できる日雇特例被保険者手帳又は受給資格者票及びその他の書類を添えて、申請しなければならない。
 
(他の医療保険による給付等との調整)
第69条の30  日雇特例被保険者に係る療養の給付又は療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬科、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷死亡又は分べんにつき、前章の規定、本法以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く。以下この条において同じ。)の規定若しくは第59条の6に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によつてこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
  《改正》平9法94
《改正》平9法124
 2   日雇特例被保険者に係る療養の給付又は療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分べんにつき、前章の規定又は本法以外の医療保険各法の規定によつて、この章の規定による家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は配偶者出産育児一時金の支給に相当する給付があつたときは、その限度において、行わない。
 
 3   日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬科又は配偶者出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分べんにつき、前章の規定若しくは本法以外の医療保険各法の規定又は介護保険法の規定によつて、これらに相当する給付又はこの章の規定による療養の給付若しくは療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
  《改正》平9法124
 4   特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷につき、前章の規定、本法以外の医療保険各法の規定若しくは第59条の6に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によつて、この章の規定による療養の給付又は療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
  《改正》平9法124
 5   日雇特例被保険者に係る療養の給付又は療養費、入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷につき、他の法令の規定によつて、国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給があつたときは、その限度において、行わない。
 
(準用)
第69条の31  次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
第43条第2項及び第4項、第43条の2、第43条の4第1項、第43条の6第1項、第43条の7、第43条の9第3項から第6項まで、第43条の10並びに第43条の16第1項 療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費及び特別療養費の支給
第43条の8、第43条の8の2、第43条の9第1項及び第2項並びに第43条の16第2項 療養の給付
第43条の9の2 療養の給付及び特定療養費の支給
第43条の17第2項から第6項まで 入院時食事療養費の支給
第43条の17第8項 入院時食事療養費、家族療養費及び特別療養費の支給
第44条第2項から第5項まで及び第15項 特定療養費の支給
第44条第7項 特定療養費、家族療養費及び特別療養費の支給
第44条第11項 療養の給付及び入院時食事療養費の支給
第44条の3 療養費の額の算定
第44条の4第2項及び第6項から第12項まで、第44条の6第1項、第44条の7、第44条の8第2項及び第4項並びに第44条の10 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給
第44条の4第4項及び第44条の13 訪問看護療養費の支給
第44条の14第2項 移送費及び家族移送費の支給
第54条第2項、第58条及び第59条 傷病手当金及び出産手当金の支給
第59条の2第2項及び第3項 家族療養費の支給
第59条の2第4項から第6項まで及び第9項 家族療養費及び特療養費の支給
第59条の2の2第2項 家族訪問看護療養費の支給
第59条の4の2第2項 高額療養費の支給
第60条、第61条、第62条第1項及び第3項並びに第63条から第65条まで 日雇特例被保険者又はその被扶養者
第66条から第69条まで 保険給付

《改正》平9法94
《改正》平9法124
 
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第5章 費用の負担 前・最初・次

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第70条  国庫は毎年度予算の範囲内に於て健康保険事業の事務(老人保健法の規定に依る拠出金(以下老人保健拠出金と称す)、第79条の9の規定に依る拠出金及国民健康保険法の規定に依る拠出金(以下退職者給付拠出金と称す)並に介護保険法の規定に依る納付金(以下介護納付金と称す)の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担す
  《改正》平9法124
 
第70条の2  健康保険組合に対し交付する国庫負担金は各健康保険組合に於ける被保険者数を基準として厚生大臣之を算定す
 
 2   前項の国庫負担金に付ては概算払を為すことを得
 
 
第70条の3  国庫は第70条に規定する費用の外政府の管掌する健康保険事業の執行に要する費用の中被保険者(日雇特例被保険者を除く第79条の8を除き本章に於て之に同じ)に係る療養の給付並に入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金及家族移送費の支給に要する費用(療養の給付に付ては一部負担金に相当する額を控除するものとす)に1,000分の164乃至1,000分の200の範囲内に於て政令を以て定むる割合を乗じて得たる額を補助す

 
 2   国庫は第70条及前項に規定する費用の外健康保険の保険者たる政府が拠出すべき老人保健法の規定に依る医療費拠出金(日雇特例被保険者に係るものを除く)及介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の納付に要する費用に同項の政令を以て定むる割合を乗じて得たる額を補助す
  《改正》平9法124
 
第70条の4  国庫は第70条及前条に規定する費用の外毎年度健康保険事業の執行に要する費用の中日雇特例被保険者に係る療養の給付並に入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族移送費及特別療養費の支給に要する費用(療養の給付に付ては一部負担金に相当する額を控除するものとす)に健康保険組合(第13条の2第2項の規定に依る承認を受けたる者の国民健康保険を行ふ国民健康保険の保険者を含む第79条の7第2項及第3項に於て之に同じ)を設立する事業主以外の事業主より当該年度に納付せられたる日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数を当該年度に納付せられたる日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数にて除して得たる率を乗じて得たる額に前条第1項に規定する政令を以て定むる割合を乗じて得たる額を補助す
 
 2   国庫は第70条、前条及前項に規定する費用の外健康保険の保険者たる政府が拠出すべき老人保健法の規定に依る医療費拠出金及介護納付金の中日雇特例被保険者に係るモのの納付に要する費用に同項に規定する率を乗じて得たる額に前条第1項に規定する政令を以て定むる割合を乗じて得たる額を補助す
  《改正》平9法124
 
第71条  保険者は健康保険事業に要する費用(老人保健拠出金及退職者給付拠出金並に介護納付金並に健康保険組合に於ては第79条の9の規定に依る拠出金の納付に要する費用を含む)に充つる為保険料を徴収す
  《改正》平9法124
 
第71条の2  被保険者に関する保険料額は各月に付左の各号の区分に従ひ当該各号に規定する額とす

介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下介護保険第2号被保険者と称す)たる被保険者
一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額に一般保険料率を乗じて得たる額以下之に同じ)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額に介護保険料率を乗じて得たる額以下之に同じ)との合算額

介護保険第2号被保険者たる被保険者以外の被保険者
一般保険料額
《全改》平9法124
 2    前項第1号の規定に拘らず介護保険第2号被保険者たる被保険者が介護保険第2号被保険者に該当せざるに至りたる場合に於ては其の月分の保険料額は一般保険料額とす但し其の月に於て再び介護保険第2号被保険者と為りたる場合其の他政令を以て定むる場合は此の限に在らず
  《追加》平9法124
 3   前2項の規定に拘らず前月より引続き被保険者たる者が其の資格を喪失したる場合に於ては其の月分の保険料は之を算定せず
  《改正》平9法124
 
第71条の2の2  第20条の規定に依る被保険者に関する保険料は其の被保険者と為りたる月より之を算定す
 
 2   前項の場合に於て各月の保険料の算定方法は前条の例に依る
 
 
第71条の3  前月より引続き被保険者(第20条の規定に依る被保険者を除く本条、第75条の2及第76条に於て之に同じ)たる者が第62条第1項各号の一に該当するに至りたる場合に於ては其の月以後、被保険者が其の資格を取得したる月に於て同条同項各号の一に該当するに至りたる場合に於ては其の翌月以後、同条同項各号の一に該当せざるに至りたる月の前月迄の期間保険料を徴収せず
但し被保険者が同条同項各号の一に該当するに至りたる月に於て同条同項各号の一に該当せざるに至りたるときは此の限に在らず
 
 
第71条の4  政府の管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は1000分の85とす
  《改正》平9法94
《改正》平9法124
 2   政府の管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は保険給付、老人保健拠出金及退職者給付拠出金に要する費用の予想額、保健事業及福祉事業に要する費用(社会保険庁長官が必要ありと認むるときは厚生保険特別会計の健康勘定に置かるる事業運営安定資金への繰入金に充つる費用を含む)の予定額並に第79条の9の規定に依る拠出金、国庫補助及当該事業運営安定資金の予定運用収入の額に照し概ね5年を通じ財政の均衡を保つこトを得るものたることを要す
  《改正》平9法124
 3   社会保険庁長官は第1項の保険料率(第6項の規定に依り其の保険料率が変更せられたる場合に於ては変更後の一般保険料率とす本項に於て之に同じ)が前項の基準に適合せざること明となりたるときハ厚生大臣に対し第1項の一般保険料率の変更に付申出を為すことを得
  《改正》平9法124
 4   前項の申出にして一般保険料率の引上に係るものは保険給付の内容の改善又は診療報酬の改定を伴ふ場合に限り之を為すことを得
  《改正》平9法124
 5   前項に規定する場合の外老人保健拠出金又は退職者給付拠出金の増加に伴ひ其の納付に必要ある場合に於ては第3項の申出を為すことを得
 
 6   厚生大臣は第3項の申出を受けたる場合に於て必要ありと認むるときは審議会の議を経て一般保険料率と介護保険料率とを合算したる率(以下保険料率と称す)が1000分の66乃至1000分の91の範囲内にアるをう第1項の一般保険料率(本項の規定に依り其の一般保険料率が変更せられたる場合に於ては変更後の一般保険料率)を変更することを得
  《改正》平9法124
 7   政府は厚生大臣が前項の規定に依り一般保険料率を変更したるときは速に其の旨を国会に報告すべし
  《改正》平9法124
 8   健康保険組合の管掌する健康保険の一般保険料率は其の保険料率が1000分の30乃至1000分の95の範囲内にあるよう政令の定むる所に依り之を決定するものとす
  《改正》平9法124
 9   前項の一般保険料率の決定は厚生大臣の認可を受くることを要す
  《改正》平9法124
 10   介護保険料率は各年度に於て保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額(政府の管掌する健康保険に於ては其の額より第70条の3第2項の規定に依る国庫補助額を控除したる額)を当該年度に於ける当該保険者の管掌する介護保険第2号被保険者たる被保険者の標準報酬月額の総額の見込額を以て除して得たる率を基準として保険者之を定む
  《追加》平9法124
 11   社会保険庁長官は前項の規定に依り介護保険料率を定めたるときは速に其の旨を審議会に報告すべし
  《追加》平9法124
 
第72条  被保険者及被保険者を使用する事業主は各保険料額の2分の1を負担す
但し第20条の規定に依る被保険者は其の全額を負担す
 
 
第73条  削除
 
 
第74条  削除
 
 
第75条  健康保険組合は第72条の規定に拘らす其の規約を以て事業主の負担すへき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することを得
  《改正》平9法124
 
第75条の2  健康保険組合の組合員たる被保険者の負担すべき保険料額が1月に付標準報酬月額の1,000分の45を超過する場合に於ては其の超過部分は事業主の負担とす
 
 
第76条  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)其の他政令を以て定むる法令に基く育児休業を其の使用せらるる事業所に於て為したる被保険者が保険者に申出を為したるときは申出ありたる日の属する月以後当該育児休業の終了する日の翌日の属する月の前月迄の期間に係る保険料に付第72条本文、第75条及第75条の2の規定に依り当該被保険者の負担すべき保険料の額に付ては之を免除す
 
 
第77条  事業主は其の使用する被保険者の負担すへき保険料を納付する義務を負ふ
但し第20条の規定に依る被保険者の負担する保険料に付ては此の限に在らす
 
 
第78条  事業主は被保険者に対し金銭を以て報酬を支払ふ場合に於ては被保険者の負担すべき前月分の保険料を報酬より控除することを得
 
 2   事業主は被保険者が其の事業に使用せられさるに至りたるときに限り前項の規定に拘らず報酬支払の際に於て被保険者の負担すべき前月分及其の月分の保険料を控除することを得
 
 3   事業主は前2項の規定に依り保険料を控除したるときは保険料の控除に関する計算書を作製し其の控除額を被保険者に通知すべし
 
 
第79条  被保険者に関する毎月の保険料は翌月末日迄に之を納付すべし
但し第20条の規定に依る被保険者に関する保険料に付ては其の月の10日(初めて納付すべき保険料に付ては保険者の指定する日)迄とす
 
 2   保険者が被保険者に関する保険料の納入の告知を為したる後に於て告知したる保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超過することを知りたるとき又は納付したる被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超過することを知りたるときは其の超過部分に関する納入の告知又は納付は其の告知又は納付を為したる後6月以内の期日に於て納付せらるべき保険料に対し納期を繰上げ之を為したるものと看做すことを得
 
 3   前項の規定に依り納期を繰上げ納入の告知又は納付を為したるものと看做したるときは保険者は其の旨を当該納付義務者に通知すべし
 
 
第79条の2  第20条の規定に依る被保険者は将来の一定期間の保険料を前納することを得
 
 2   前項の場合に於て前納すべき額は当該期間の各月の保険料の額より政令を以て定むる額を控除したる額とす
 
 3   第1項の規定に依り前納せられたる保険料に付ては前納に係る期間の各月の初日が到来したるときに夫々其の月の保険料が納入せられたるものと看做す
 
 4   前2項に定むるものの外保険料の前納の手続、前納せられたる保険料の還付其の他保険料の前納に付必要なる事項は政令を以て之を定む
 
 
第79条の3  日雇特例被保険者に関する保険料額は1日に付其の者の標準賃金日額の等級に応じ次の各号に定むる額の合算額を基準として厚生大臣之を定む

標準賃金日額に政府の管掌する健康保険の被保険者の保除料率(介護保険第2号被保険者たる日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者に付ては一般保険料率(第71条の4第6項の規定に依り其の一般保険料率が変更せられたる場合に於てハ其の変更後の一般保険料率)を乗じて得たる額

前号に定むる額に100分の31を乗じて得たる額
《改正》平9法124
 2   厚生大臣前項の保険料額(一般保険料率に係る額に限る)を定めんとするときは審議会の議を経べし
  《改正》平9法124
 
第79条の4  日雇特例被保険者は前条第1項第1号の額の2分の1に相当する額として厚生大臣の定むる額を負担し日雇特例被保険者を使用する事業主は当該厚生大臣の定むる額及同項第2号の額に相当する額として厚生大臣の定むる額の合算額を負担す
 
 2   前条第2項の規定は前項の定を為さんとする場合に之を準用す
 
 
第79条の5  事業主(日雇特例被保険者が1日に於て2以上の事業所に使用せらるる場合に於ては初に其の者を使用する事業主とす本条、次条第1項及第2項並に第79条の7に於て之に同じ)は日雇特例被保険者を使用する日毎に其の者及自己の負担すべき保険料を納付する義務を負ふ
 
 2   前項の規定に依る保険料の納付は日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼付し之に消印して行ふべし
 
 3   日雇特例被保険者手帳を所持する日雇特例被保険者は第69条の7各号に掲ぐる事業所に使用せらるる日毎に其の日雇特例被保険者手帳を事業主に提出すべし
 
 4   事業主は日雇特例被保険者を使用する日毎に日雇特例被保険者に其の所持する日雇特例被保険者手帳の提出を求むべし
 
 5   事業主は第1項の規定に依り保険料を納付したるときは日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額を其の者に支払ふ賃金(第69条の4第2項に規定するもノを謂ふ)より控除することを得
此の場合に於て事業主は其の旨日雇特例被保険者に告ぐべし
 
 
第79条の6  事業主が前条の規定に依る保険料の納付を怠りしときは保険者は其の調査に基き其の納付すべき保険料額を決定し之を事業主に告知す
 
 2   事業主が正当なる理由なきものと認めらるるに拘らず前条の規定に依る保険料の納付を怠りしときは保険者は命令の定むる所に依り前項の規定に依り決定せられし保険料額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収す
但し決定せられし保険料額1,000円未満なるときは此の限に在らず
 
 3   追徴金を計算するに当り決定せられし保険料額に1,000円未満の端数あるときは其の端数は之を切捨つ
 
 4   第2項に規定する追徴金は其の決定せられし日より14日以内に保険者に納付すべし
 
 
第79条の7  事業主は其の事業所毎に健康保険印紙の受払及前条第1項に規定する告知に係る保険料の納付(本項及第2項に於て受払等と称す)に関する帳簿を備へ付け其の受払等の都度其の受払等の状況を記載し且翌月末日迄に日雇特例被保険者の保険の保険者に其の受払等の状況を報告すべし
 
 2   前項の場合に於て健康保険組合を設置する事業主は併せて当該健康保険組合に同項の報告を為すべし
 
 3   前項の規定に依り報告を受けたる健康保険組合は命令の定むる所に依り毎年度日雇特例被保険者の保険の保険者に当該健康保険組合を設置する事業主の前年度の受払等の報告を為すべし
 
 
第79条の8  保険料納付義務者左の各号の一に該当するときは納期前と雖も保険料は総て之を徴収することを得

国税、地方税其の他の公課の滞納に因り滞納処分を受くるとき

被保険者の使用せらるる事業所が廃止せられたるとき

強制執行を受くるとき

破産の宣告を受けたるとき

の2.企業担保権の実行手続の開始ありたるとき

競売の開始ありたるとき

被保険者の使用せらるる法人が解散を為したるとき

 
第79条の9  日雇特例被保険者の保険の保険者は日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(老人保健拠出金及介護納付金の納付に要する費用を含む第79条の11に於て之に同じ)に充つる為第71条の規定に依り保険料を徴収する外毎年度日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(以下日雇関係組合と称す)より拠出金を徴収す
  《改正》平9法124
 2   日雇関係組合は前項に規定する拠出金(以下日雇拠出金と称す)を納付する義務を負ふ
 
 
第79条の10  前条第1項の規定に依り日雇関係組合より徴収する日雇拠出金の額は当該年度の概算日雇拠出金の額とす
但し前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超ゆるときは当該年度の概算日雇拠出金の額より其の超ゆる額を控除して得たる額とするものとし前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たさるときは当該年度の概算日雇拠出金の額に其の満たざる額を加算して得たる額とす
 
 
第79条の11  前条の概算日雇拠出金の額は当該年度の日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用の見込額より当該年度の日雇特例被保険者に関する保険料相当額の見込額を控除したる額として命令を以て算定する額に当該日雇関係組合を設立する事業主より前年度に納付せられたる日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数を前年度に納付せられたる日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数にて除して得たる率を乗じて得たる額とす
 
 
第79条の12  第79条の10の確定日雇拠出金の額は前年度の日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要したる費用(老人保健拠出金の納付に要したる費用を含む)より前年度の日雇特例被保障者に関する保険料相当額を控除したる額として命令を以て算定したる額に当該日雇関係組合を設立する事業主より前年度に納付せられたる日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数を前年度に納付せられたる日雇特例被保険者に関する保険料の総延納付日数にて除して得たる率を乗じて得たる額とす
 
 
第79条の13  合併又は分割に因り成立したる日雇関係組合、合併又は分割後存続する日雇関係組合及解散したる日雇関係組合の権利義務を承継したる健康保険組合に係る日雇拠出金の額の算定の特例に付ては老人保健法第58条に規定する老人保健拠出金の額の算定の特例の例に依る
 
 
第79条の14  第11条乃至第11条の4及第79条の9乃至前条に定むるものの外日雇拠出金の額の決定、納付の方法、納付の期限、納付の猶予其の他日雇拠出金の納付に関し必要なる事項は政令を以て之を定む
 
 
第79条の15  第13条の2第2項の規定に依る承認を受けたる者の国民健康保険を行ふ国民健康保険の保険者は健康保険組合と看做して第79条の9乃至前条の規定を適用す
 
 
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第6章 不服申立 前・最初・次

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第80条  被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服ある者は社会保険審査官に対し審査請求を為し其の決定に不服ある者は社会保険審査会に対し再審査請求を為すことを得
 
 2   審査請求を為したる日より60日以内に決定なきときは審査請求人は社会保険審査官が審査請求を棄却したるものと看做し社会保険審査会に対し再審査請求を為すことを得
 
 3   第1項の審査請求及前2項の再審査請求は時効の中断に関しては之を裁判上の請求と看做す
 
 
第81条  保険料其の他本法の規定に依る徴収金の賦課若は徴収の処分又は第11条の2の規定に依る処分に不服ある者は社会保険審査会に対し審査請求を為すことを得
 
 
第82条  前2条の審査請求及再審査請求に付ては行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2章第1節、第2節(第18条及第19条を除く)及第5節の規定を適用せず
 
 
第83条  第80条第1項又は第81条に規定する処分の取消の訴は当該処分に付ての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経たる後に非ざれば之を提起することを得ず
 
 
第84条乃至第86条 削除
 
 
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第7章 罰  則 前・最初・次

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第87条  事業主故なく左の各号の一に該当する場合に於ては6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す

其の使用する者の異動又は報酬に関し第8条の規定に基く命令に依る報告を為さず又は虚偽の報告を為したるとき

第9条第1項の規定に依り文書其の他の物件の提出又は提示を命ぜられて之に従はさるとき

第9条第2項の規定に依る当該職員の質問に対して答弁せず若は虚偽の答弁を為し又は同条同項の規定に依る検査を拒み、妨げ若は忌避したるとき

第77条本文(附則第6条に於て準用する場合を含む)に規定する保険料を督促状に指定したる期限迄に納付せさるとき

第79条の5第1項の規定に違反して保険料を納付せず又は第79条の7第1項の規定に違反して帳簿を備へ付けず若は同項若は同条第2項の規定に違反して報告せず若は虚偽の報告を為したるとき
《改正》平9法124
 
第88条  事業主以外の者故なく第9条第1項の規定に依る当該職員の質問に対して答弁せず若は虚偽の答弁を為し又は同条同項の規定に依る検査を拒み、妨げ若は忌避したるとキは6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処す
  《改正》平9法124
 
第88条の2  被保険者又は被保険者たりし者第9条の2第2項の規定に依り報告を命ぜられて故なく之に従はず又は同条同項の規定に依る当該職員の質問に対して故なく答弁せず若は虚偽の答弁を為したるときは20万円以下の罰金に処す
  《改正》平9法124
 
第88条の2の2  第69条の9第1項の規定に違反して虚偽の申請を為したる者は6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処す
  《改正》平9法124
 
第88条の2の3  第69条の9第1項の規定に違反して申請を為さず又は第79条の5第3項の規定に違反して日雇特例被保険者手帳を提出せザりし者は20万円以下の罰金に処す
  《改正》平9法124
 
第88条の2の4  健康保険組合又は第70条の4第1項に規定する国民健康保険の保険者たる国民健康保険組合の役員、清算人又は職員第79条の7第3項の規定に違反して報告せず又は虚偽の報告を為したるときは30万円以下の罰金に処す
  《改正》平9法124
 
第88条の3  事業主故なく其の使用する者の異動又は報酬に関する事項以外の事項に関し第8条の規定に基く命令に依る報告を為さず若は虚偽の報告を為し、同条の規定に基く命令に依る文書の提示を為さず又は同条の規定に基く命令に依る必要なる事務を行ふことを怠りたるときは10万円以下の過料に処す
 
 2   被保険者又は保険給付を受くべき者故なく第8条の2の規定に基く命令に依る申出若は届出を為さず若は虚偽の申出若は届出を為し又は同条の規定に基く命令に依る文書の提出を為ささるとき亦前項に同じ
 
 3   医師、歯料医師、薬剤師若は手当を行ひたる者又は之を使用する者第9条の2第1項の規定に依り報告若は診療録、帳簿書類其の他の物件の提示を命ぜられて故なく之に従はず又は同条同項の規定に依る当該職員の質問に対して故なく答弁せず若は虚偽の答弁を為したるとき亦第1項に同じ
 
 
第89条  健康保険組合の設立を命せられたる事業主正当の理由なくして厚生大臣の指定する期日迄に設立の認可を申請せさるときは其の手続の遅延したる期間其の負担すへき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処す
 
 
第90条  健康保険組合及健康保険組合聯合会が第36条第2項(第42条の3第5項の規定に依り準用する場合を含む)の規定に依る届出を為さズ若は虚偽の届出を為し又は第37条(第42条の3第5項の規定に依り準用する場合を含む)の規定に依る命令に違反し若は処分を拒み若は妨けたるときは其の役員を20万円以下の過料に処す
  《改正》平9法124
 
第91条  法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務に関して第87条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し同条の罰金刑を科す
 
 
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附  則(抄) 前・最初・次

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第12条  本法の規定の適用に付ては日本私立学校振興・共済事業団は第12条第1項に規定する共済組合と私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定に依る私立学校教職員共済制度の加入者は同項に規定する共済組合の組合員と看做す
  《追加》平9法48
 
第13条  健康保険組合は第71条の2第1項第2号及第71条の2の2第2項の規定に拘らず其の規約を以て介護保険第2号被保険者たる被保険者以外の65歳未満の被保険者(介護保険第2号被保険者たる被扶養者あるものに限る以下特定被保険者と称す)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額と為すことを得
  《追加》平9法124
 2   前項の規定に依り其の保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額と為されたる特定被保険者に対する第71条の2第3項の規定の適用に付ては同項中「前2項」とあるは「附則第13条第1項及第3項」とし前項の規定に依り特定被保険者に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額と為したる健康保険組合に対する第71条の4第10項の規定の適用に付ては同項中「介護保険第2号被保険者たる被保険者」とあるは「介護保険第2号被保険者たる被保険者及附則第13条第1項の規定に依り其の保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額と為されたる同項に規定する特定被保険者」とす
  《追加》平9法124
 3   第71条の2第2項の規定は介護保険第2号被保険者たる被扶養者(第1項の規定に依り其の保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額と為されたる特定被保険者の被扶養者に限る)が介護保険第2号被保険者に該当せざるに至りたる場合に之を準用す
  《追加》平9法124
 
第14条  政令を以て定むる要件に該当するものとして厚生大臣の承認を受けたる健康保険組合(以下承認健康保険組合と称す)は第71条の2第1項第1号、第71条の2の2第2項、第71条の4第10項及前条第1項の規定に拘らず介護保険第2号被保険者たる被保険者(同項の規定に依り其の保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額と為されたる特定被保険者を含む第4項に於て之に同じ)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額との合算額と為すことを得
  《追加》平9法124
 2   前項の特別介護保険料額の算定方法は政令を以て定むる基準に従ひ各年度に於ける当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額と当該承認健康保険組合が納付すべき介護納付金の額とを均しきものニすべく規約を以て定むるものとす
  《追加》平9法124
 3   前項の政令は介護保険法第129条第2項に規定する政令を以て定むる基準を勘案して之を定む
  《追加》平9法124
 4   承認健康保険組合に対する第71条の4第8項の規定の適用に付ては同項中「一般保険料率は其の保険料率が」とあるは「一般保険料率は」と「あるをう」とあるは「於て」とし承認健康保険組合の介護保険第2号被保険者たる被保険者に対する第75条の規定の適用に付ては同条中「介護保険料額」とあるは「特別介護保険料額」とす
  《追加》平9法124



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