はり師等の業務に関する通知

【業務に関する関係法令・通知】

○あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律(抄)
  (昭22.12.20)
 (最終改正 昭63.5.31)
第1条(免許)医師以外の者で,あん摩,マッサージ若しくは指圧,はり又はきゅうを業としようとする者は,それぞれあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第4条(外科手術等の禁止)施術者は,外科手術を行い,又は薬品を投与し,若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
第5条(施術の制限)あん摩マッサージ指圧師は,医師の同意を得た場合の外,脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。
第6条(消毒)はり師は,はりを施そうとするときは,はり,手指及び施術の局部を消毒しなければならない。
第12条(医業類似行為の制限)何人も、第1条に掲げるものを除く外,医業類似行為を業としてはならない。ただし,柔道整復を業とする場合については,柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の定めるところによる。


○はり師等の業務に関する件
   (昭24.11.24 医発931)
 聞くところによれば若干の府県においては,はり師,きゅう師等が性病患者の治療を目的として施術を行っている向があるようであるが,はり,きゅう等の施術が性病の治療に効果のないことは科学的に明らかであるばかりでなく,性病の治療及び予防に関する国の方針に鑑みても望ましくないことであるので,今後かようなことのないよう関係者に対し厳に注意を喚起きれたい。なお施術者が「性病治療」等の広告をなす場合は,あん摩,はり,きゅう,柔道整復等営業法第7条の規定により厳格に取り締られたい。


○はり師,きゅう師が電気,光線器具を使用することの可否について
     (昭39.8.14 医事59)

照会
 社団法人大阪府鍼灸師会長小田原秋太郎から.別紙のとおり小職あて照会がありましたが,はり師、きゅう師の電気,光線器具の使用につきましては,法意に照し,なお疑義がありましたので,何分の御回示をいただきたく照会いたします。

(別紙)
 現在当会員であるはり師,きゅう師のなかには,はり術,きゅう術施術業務の範囲内において,例えば電気鍼,電気温灸器等の電気,光線を使用しておりますが,この行為は注意に照し許されるべきではなかろうかと存じますが,貴職の御意見を承りたく御照会いたします。
 なお,会員の使用いたしております前記の電気,光線器具は人の健康に害を及ぼすものでなく,かつこれらの器具は施術業務の範囲を越すものでないことを申し添えます。

回答
 昭和39年7月27日39医第4,074号をもって照会のあった標記については,電気,光線器具の使用が,はり術又はきゅう術の施行業務の範囲内で行われるものに限って,使用しても差し支えないと解する。

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