あん摩師等の業務に関する通知

【業務に関する関係法令・通知】

○あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律(抄)
 (    昭22.12.20 法律第217号
    最終改正昭63.5.31 法律第71号)
第1条(免許)医師以外の者で,あん摩,マッサージ若しくは指圧,はり又はきゅうを業としようとする者は,それぞれ,あん摩マッサージ指圧師免許,はり師免許又はきゅう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第4条(外科手術等の禁止)施術者は,外科手術を行い,又は薬品を投与し,若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
第5条(施術の制限)あん摩マッサージ指圧師は,医師の同意を得た場合の外,脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。
第6条(消毒)はり師は,はりを施そうとするときは,はり,手指及び施術の局部を消毒しなければならない。
第12条(医業類似行為の制限)何人も,第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし,柔道整復を業とする場合については,柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の定めるところによる。


○按摩術営業者ノ電気使用ノ件

       (大正13.8.10 衛医 938)
照会
 按摩若クハ「マッサージ」術営業者二対シテハ電気使用二関シ何等ノ明文無之ヲ以テ電気使用支障ナキモノナルヤ否ヤ疑義ヲ生シ侯条貴局ノ御意見承知致度此段及照会侯也

回答
 御照会二係ル標記ノ件支障無之卜存侯右及回答侯


○脱臼骨折等に対する手当について
     (昭25.2.16 医収 97)
照会

1 あん摩,はり,きゅう,柔道整復等営業法第5条によればあん摩師及び柔道整復師は原則として医師の同意を得た場合の外脱臼又は骨折の患部に施術さしてはならないとあるが右患部に対する施術は医師法第17条に所謂「医業」と看倣されるのであるかどうか。
2 若し看倣されるとせば免許を受けずして柔道整復を業としている者が業として右患部に対して施術する行為は医師法第17発達反として処罰すべきであるか,それとも概括的にあん摩,はり,きゅう,柔道整復等営業法第1条違反として処罰すべきであるか。

国答
1あん摩,はり,きゅう,柔道整復等営業法第5条に「施術」とあるのは,当然「あん摩術又は柔道整復術」を意味するが,これらの施術を業として行うことは理論上医師法第17粂に所謂「医業」の一部と看倣される。
2 然しながらあん摩,はり,きゅう,柔道整復等営業法第1条の規定は,医師法第17粂に対する特別法的規定であり,従って免許を受けないで,あん摩,はり,きゅう又は柔道整復を業として行った場合は脱臼又は骨折の患部に行ったと否とを問わず同法第1条違反として同法第14条第1号により処罰されるべきであり,医師法第17粂違反として処罰さるべきではない。

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