あんまマッサージ指圧師
に関係する法令通知
○あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律(抄)
( 昭22.12.20 法律第217号
最終改正昭63.5.31 法律第71号)
第1条(免許)医師以外の者で,あん摩,マッサージ若しくは指圧,はり又はきゅうを業としようとする者は,それぞれ,あん摩マッサージ指圧師免許,はり師免許又はきゅう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第4条(外科手術等の禁止)施術者は,外科手術を行い,又は薬品を投与し,若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
第5条(施術の制限)あん摩マッサージ指圧師は,医師の同意を得た場合の外,脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。
第6条(消毒)はり師は,はりを施そうとするときは,はり,手指及び施術の局部を消毒しなければならない。
第12条(医業類似行為の制限)何人も,第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし,柔道整復を業とする場合については,柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の定めるところによる。
○按摩術営業者ノ電気使用ノ件
(大正13.8.10 衛医 938)
照会
按摩若クハ「マッサージ」術営業者二対シテハ電気使用二関シ何等ノ明文無之ヲ以テ電気使用支障ナキモノナルヤ否ヤ疑義ヲ生シ侯条貴局ノ御意見承知致度此段及照会侯也
回答
御照会二係ル標記ノ件支障無之卜存侯右及回答侯
○脱臼骨折等に対する手当について
(昭25.2.16 医収 97)
照会
1 あん摩,はり,きゅう,柔道整復等営業法第5条によればあん摩師及び柔道整復師は原則として医師の同意を得た場合の外脱臼又は骨折の患部に施術さしてはならないとあるが右患部に対する施術は医師法第17条に所謂「医業」と看倣されるのであるかどうか。
2 若し看倣されるとせば免許を受けずして柔道整復を業としている者が業として右患部に対して施術する行為は医師法第17発達反として処罰すべきであるか,それとも概括的にあん摩,はり,きゅう,柔道整復等営業法第1条違反として処罰すべきであるか。
回答
1あん摩,はり,きゅう,柔道整復等営業法第5条に「施術」とあるのは,当然「あん摩術又は柔道整復術」を意味するが,これらの施術を業として行うことは理論上医師法第17粂に所謂「医業」の一部と看倣される。
2 然しながらあん摩,はり,きゅう,柔道整復等営業法第1条の規定は,医師法第17粂に対する特別法的規定であり,従って免許を受けないで,あん摩,はり,きゅう又は柔道整復を業として行った場合は脱臼又は骨折の患部に行ったと否とを問わず同法第1条違反として同法第14条第1号により処罰されるべきであり,医師法第17粂違反として処罰さるべきではない。
○あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項について
健政第346号 平成11年3月29日発行
標記については、平成11年3月29日付け厚生省告示第69号(以下「新告示」という。)をもって定められ、併せて昭和26年10月厚生省告示第218号(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師等に関する法律第7条第1項第5号の規定に基き広告し得る事項を定める件)が廃止されたところである。 その施行に当たっては、特に下記の事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。 また、貴管下保健所設置市、特別区等に対しては、本通知の趣旨等について貴職より周知されたい。
記
第1 趣旨
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関する広告については、これらの施術(以下「施術」という。)を受ける者を保護するという観点から、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条により制限されてきたところであるが、規制緩和の観点から、広告し得る事項を追加するものであること。
第2 広告することが出来る事項
1 第1号から第3号まで関係
広告中にこれらの用語を用いても差し支えないものであること。
2 第4号関係
新告示第4号に規定する「医療保険療養費支給申請ができる旨」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第44条の2等の規定に基づき、被保険者等があん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術を受けた場合に、保険者の判断により支給が決定される療養費の支給申請を行い得るという趣旨であり、全ての支給申請に対して療養費の支給が認められる等の誤解が生じないような表現とすること。さらに、療養費の支給申請に当たっては、医師の同意が必要である旨を必ず明示すること。
3 第5号関係
新告示第5号に規定する事項については、例えば「平日○○時〜○○時予約受付」など、予約受付時間を併せて示して差し支えなく、また、予約を受け付ける電話番号を併せて示しても差し支えないものであること。
4 第6号関係
新告示第6号に規定する事項については、休日若しくは夜間における施術の受付又は問い合わせの電話番号を併せて示しても差し支えないものであること。
5 第7号関係
新告示第7号に規定する事項については、「訪問施術の実施」等の表現も差し支えないものであること。
6 第8号関係
新告示第6号に規定する「駐車設備に関する事項」とは、駐車設備の有無、駐車施設の位置、収容可能台数及び利用に当たって料金を徴収している場合には当該駐車料金を意味するものであること。
第3 その他
新告示により、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項が大幅に拡大されたところであるが、これら以外の事項を広告している場合又はその内容が施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたっている場合には、今後とも厳正に対処されたいこと。
○あんま・はり灸にかかる療養費について
(昭25.1.19 保発4)
施術業者の団体と協定して,あんま・はり灸の療養費を積極的に支給する向きもあるやに聞き及んでいるが,施術業者と協定のうえ,療養費の支給をあたかも現物給付のごとく取り扱うことは認められない。この施術に基づいて療養費の請求をなす場合においては,緊急その他真に己むを得ない場合を除いては,すべて医師の同意書を添付する等,医師の同意があったことを確認するに足る証憑を添えるよう指導することとして,その支給の適正を期すること。
○あんま・はり灸,マッサージの施術にかかる健康保険の療養費について
(昭26.3.9 保発14)
標記については客年1月19日保発第4号をもって通知したにも拘らず,いまなお施術業者の団体との契約を続行し,甚しきは新たに契約を締結しているところがあるやに聞き及んでいるが,若しかかる事実の存する場合はその事情の如何を問わず,至急これを破棄するよう御措置願いたい。
○あんま・マッサージに係る療養費の支給について
(昭33.9.30 保険発126)
あんま・マッサージに係る療養費の算定に当っては,乙点数表におけるマッサージの所定点数を基準としてその支給額を決定する。乙点数表におけるマッサージの所定点数は,頭より尾頭までの躯幹,右上肢,左上肢,右下肢,左下肢をそれぞれ一単位として定められたのである。(編注:昭和56年7月1日以降,乙点数表におけるマッサージの所定点数を基準とすることは廃止。)
○あんま・マッサージ指圧師に係る療養費の支給について
(昭40.4.8 保険発37)
療養費の算定にあたっては,昭和33.9.30保険発126号通知によることとされているが,往療料等の取扱いにあたっては,都道府県により差異がある向きもあるので,柔道整復師の施術に係る療養費の支給基準(昭40.3.10保発第11号通知)の往療料の項に準じて往療料を算定して差し支えない。ただし夜間加算については,あんま,マッサージ師の業務の内容からみて,その必要性が認められないので適用しない。初検料のごときものについてはあんま,マッサージ指圧師が行なう施術について医師の指示,又は同意を得て行ったものであることが療養費の支給要件となっていることから考えても算定することは認められない。
○はり,きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて
(昭42.9.18 保発32)
はり・きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の支給にあたっては,もとより保険者がその必要ありと認めたときに限り支給されるところであるが,その具体的取扱いは昭和42年10月1日から次のとおりとしたので,貴管下各保険者を指導するとともに関係方面に,この旨の周知をはかられたい。
記
1 施術同意書について
(1)療養費支給申請書に添付するはり,きゅう及びマッサージの施術に係る医師の同意書については,病名,症状(主訴を含む。)及び発病年月日の明記された診断書であって療養費払の施術の対象の適否の判断が出来るものに限り,これを当該同意書に代えて差し支えないものとすること。
ただし,脱臼又は骨折に施術するマッサージについては,なお従前のとおり医師の同意書により取り扱うものとすること。
(2)同意書又は診断書は,療養費支給申請のつどこれに添付することを原則とするものであるが,次に掲げる場合は,第2回目以降その添付を省略して差し支えないものとすること。
ア はり及びきゅうの場合
(略)
イ マッサージの場合
同意書又は診断書に加療期間の記載のあるときは,その期間内。ただし,この場合は,3カ月以内とし,3カ月をこえる場合は,改めて同意書又は診断書の添付を必要とするものであること。
2 類症疾患について
(略)
3 往療について
(略)
○はり,きゆう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて
(昭46.4.1 保発28)
標記については.昭和42年9月18日保発第32号をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されているところであるが,これが通知については,今後次の点をお含みのうえ取り扱われるよう関係者に対する周知徹底を図られたい。
1 はり,きゅう及びマッサージの施術に係る医師の同意書又は診断書については記名押印にかえて当該医師の署名でも差し支えないこと。
2 (略)
3 (略)
4 マッサージの適応症は一律にその診断名によることなく筋麻痺,関節拘縮等であって,医療上マッサージを必要とすると認められる症例については必要の限度において療養費の支給対象として差し支えないこと。
○はり,きゅう及びあんま,マッサージに係る療養費の支給について
(昭47.2.28 保険発22)
(最終改正 平8.5.24 保険発84)
今回の診療報酬点数表の改訂に伴い,施術料金等について次のとおり改めることとしたので.その取扱いに遺憾のないよう願いたい。
なお,往療料の算定にあたっては,従前どおり柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準(昭和47年2月28日保発第12号通知)の往療料の項(ただし,注3を除く。)に準じて算定することとなるので念のため申し添える。
1 あんま・マッサージ
(1)(削除)
(2) 従来,あんま・マッサージ指圧師による変形徒手矯正術及び温罨法については.療養費の支給対象外の取扱いとしてきたが,47年3月1日以後に行われるこれらの施術については,次の要領により療養費の支給を認めることとしたこと。
ア 施術に際し,当該施術を必要とする旨の医師の同意書の発行を受けて行った変形徒手矯正術について,当該変形徒手矯正術を必要とする旨の医師の同意書の有効期間は1月以内とし,医療上1月を超えて行う必要がある場合は,改めて同意書の添付を必要とするものであること。
イ (削除)
2 はり・きゅう
(略)
○はり・きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の支給について
(昭56.6.26 保発49)
はり・きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の算定については,今般,従前の施術料金等を次のとおり改め,本年7月1日から適用することとしたので,その取扱いに遺憾なきを期されたい。
なお,あんま・マッサージに係る療養費の算定は,乙点数表における所定点数に相当する金額を基準としていたものであるが,今般,本通知により,独自にその施術料を定めることとしたもので,当該事項に係る従前の通知は,これを廃止する。
おって,往療料の算定に当たっては,従前どおり柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準(昭和56年6月26日付保発第47号通知)の往療料の項(ただし,注3を除く。)に準じて算定するものであるので,念のため申し添える。
記
(略)
○はり・きゆう及びあんま・マッサージに係る療養費の支給について
(平4.5.22 保発57)
(平12.6.1現在)
はり・きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の算定については,今般,従前の施術料金等を下記のとおり改め・本年6月1日以降の施術分から適用することとしたので,貴管下の関係者に周知せしめるとともに,その取扱いに遺憾なきを期されたい。
記
1.はり・きゅう
(1) (略)
(2) (略)
(3)往療料1.900円
注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は,2キロメートル又はその端数を増すごとに,所定科金に800円を加算する。
2 2戸以上の患家に対して引き読いて往療した場合の往療順位第2位以降の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず,それぞれ先順位の患家の所在地を起点とする。
2.あんま・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
1局所につき 240円
(2)温罨法を併施した場合
1回につき 80円加算
注.温罨法と併せて,施術効果を促進するため,あんま・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては,110円とする。
(3)変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき 520円
(4)往療料
1の(3)と同様とする。
○柔道整復及びあんま・マッサージに係る療養費の支給について
(昭58.6.28 保険発66)
標記については,本日,保発第56号及び保発第57号をもって厚生省保険局長から道都道府県知事あて通知されたところであるが,これが取扱いについては次のとおりであるので,遺憾のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。
記
温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合の加算は,柔道整復又はあんま・マッサージの業務の範囲内において低周波,高周波,超音波又は赤外線療法を行った場合に算定する。
○老人保健法の医療を受けることができる者に対する医療費の支給の取扱いについて
(昭58.1.26 衛老保6)
標記の者に対する病院,診療所又は薬局における診療又は薬剤の支給,柔道整復,はり,きゅう,あん摩・マッサージ,看護,移送,治療用装具等に係る医療費の支給の取扱いについては,下記事項を除き健康保険における取扱いの例によることとしたので,御了知の上,医療保険所管課と密接な連絡をとりつつ,管下市町村及び関係団体への周知徹底及び指導に遺憾のないよう配意されたい。
記
1 はり,きゅう及びあん摩・マッサージに係る医療費の支給額
健康保険における施術料金の算定方法により算定した額(当該額が現に施術に要した費用の額を超える場合は,現に施術に要した費用の額)から老人保健法(昭和57年法律第80号)第28粂に規定する一部負担金に相当する額を控除した額を基準とすること。
2 はり,きゅう及びあん摩・マッサージに係る医師の同意書(あん摩・マッサージ指圧師による変形徒手矯正術の場合を除く。)の取扱い
初療の日から3月を経過した時点において,更に施術を受ける場合に必要な医師の同意書については次によること。
(1)実際に医師から同意を得ておれば,必ずしも医師の同意書の添付は要しないものであること。この場合,医療費支給申請書には,同意をした医師の住所,氏名,同意年月日,病名,要加療期間の指示がある場合はその期 間が付記されていること。
(2)当該施術師は,患者に代わり医師の同意を確認したときは,当該医師の氏名.住所,同意年月日,病名,要加療期間の指示がある場合はその期間を記録しておくこと。
○あんま・マッサージの施術について
(昭63.6.6 保険発59)
あんま・マッサージに係る医師の同意書(変形徒手矯正術の場合を除く。)について,これが施術の円滑な実施を図るため,今般,下記のとおりの取扱いとすることとしたので,御了知の上,関係者への周知徹底及び指導に遺憾のないよう配慮されたい。
記
初療の日から3月を経過した時点において,更に施術を受ける場合に必要な医師の同意書については次によること。
1.実際に医師から同意を得ておれば,必ずしも医師の同意書の添付は要しないものであること。この場合,療養費支給申請書には,同意をした医師の住所,氏名,同意年月日,病名,要加療期間の指示がある場合はその期間が付記されていること。
2.当該施術師は,患者に代わり医師の同意を確認したときは,当該医師の氏名,住所,同意年月日,病名,要加療期間の指示がある場合はその期間を記録しておくこと。
○はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る医師の同意書の取扱いについて (平1.9.4 保険発85)
標記については,昭和42年9月18日付保発第32号をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されているところであるが,本年10月1日以降の施術については,下記の点に留意のうえ取り扱われるように関係者に対して周知徹底を図られたい。
記
上記保険局長通知の記の1の(1)中「病名,症状(主訴を含む。)及び発病年月日の明記された診断書であって療養費払の施術の対象の適否の判断が出来るもの」とは,療養費払の施術の対象の適否に関する直接的な記述がなくても,病名,症状(主訴を含む。)及び発病年月日その他記載内容から,当該適否の判断ができる診断書であれば足りるものであること。
○はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る診断書について
(平5.10.29 医事93,保険発116)
標記については,昭和42年9月18日保発第32号.平成元年9月4日保険発第85号及び平成4年5月22日保険発第75号通知により実施しているところであるが,施術の円滑な実施を図るため,下記の点について御了知のうえ.関係者への周知徹底及び指導に遺憾のないよう配慮されるとともに,今後とも療養費支給の適正化に御尽力賜りたい。
記
はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る診断書の交付を患者から医師が求められた場合には,適切な対処がなされるよう配意されたいこと。
○はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費支給申請書の様式について
(平5.10.29 保険発117)
標記について,施術の円滑な実施を図るため,今般,別紙のとおり様式例を定めたので,関係者に対し周知徹底を図るとともに.その取り扱いに遺憾のないよう御配慮願いたい。
なお,今回定めた療養費支給申請書は,標準的な様式例にとどまるものであり,各保険者の判断により,必要不可欠な範囲において適宜内容の変更等を行うことについては差し支えなく,また当分の間は,従来使用していた申請書を取り繕って使用できるものとし,様式の規格についても,当分の間B列5番とする。