
2002.8.10.
| 厚生労働省労働基準局長は7月2日付で都道府県労働局長に宛て、労災保険におけるあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師施術料金の算定基準の一部改定を通知した。 今回の改定は先の健康保険における療養費算定基準のマイナス改定を受けたもので、往療料、施術料がマイナス改定となつた。8月1日以降の施術分から適用される。 参考 労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師施術料金算定基準の改定内容 1 往療料 2,450円 → 2,250円 2 施術料 (1)はり・きゆう @1術の場合 2,510円 → 2,500円 A2術の場合 3,940円 → 3、930円 (2)マッサージを行った場合 2,510円 → 2,500円 (3) はり又はきゆうとマッサージの併用 3,940円 → 3,930円 |
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